三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1) 情報公開審査会の答申日、番号及び内容
平成29年8月9日付け答申第1号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった公文書のうち、当審査会が開示妥当と判断した部分を除き、非開示とすることが妥当である。
(2) 審査請求日
平成29年3月24日
(3) 審査請求人
法人
(4) 審査請求事案名
林地開発許可申請についての県からの問い合わせへの回答文書に係る部分開示決定に対する第三者からの審査請求事案
(5) 実施機関(決定した課、部、所)
三重県知事(農林水産部治山林道課)
(6) 対象公文書
特定の林地開発申請書に添付された「確認書」(開発区域内にある申請者名義でない土地について、当該土地所有者が開発に協力する旨の意思を示す文書)が偽造されたものである疑いが生じたため、県が申請者(審査請求人)へ問い合わせた。その結果、申請者から県へ提出された「回答書」が対象公文書である。
(7) 開示請求について
ア 開示請求日 平成29年2月14日
イ 開示請求者 法人(審査請求人と同一ではない)
ウ 実施機関の原決定日、決定内容及び開示理由
平成29年3月10日付け公文書部分開示決定
開示理由:対象公文書に記載されている内容は、審査請求人の民事訴訟法上の重要な攻撃防御方法であるとは認められず、開示しても審査請求人の競争上の地位その他正当な利益を害するとは認められないため。
(8) 審査会の諮問受理年月日
平成29年4月20日
(9) 審査請求の理由
対象公文書には、今現在発生している紛争における主要な争点の一つである確認書の真正性に関する審査請求人が有する情報及び認識が具体的かつ詳細に記載されており、これは当該紛争における審査請求人らの重要な攻撃防御方法であることから、対象公文書を開示されることは、審査請求人らに対し競争上及び営業上不利益を与えるほか、裁判を受ける権利(憲法第32条ほか)及び適正な手続保障を受ける権利(憲法第31条ほか)を損なうものである。
(10) 答申の概要等
本件確認書に関する真正性が争われた場合、対象公文書に記載されている審査請求人の認識及び見解そのものが重要な攻撃防御方法になると考えられる。したがって、これらの情報は審査請求人が当該紛争において主張する可能性がある情報であり、開示することで結果的に審査請求人の当該紛争における主張・立証あるいは反論の手段を制約することになると考えられる。
また、このような紛争に関わる法人の認識及び主張に関する情報については、当該法人等は、開示の可否及びその範囲を自ら決定することのできる権利ないしそれを自己の意思によらないでみだりに他に開示、公表されない利益を有していると考えるべきである。
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第1号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961.htm)にも近日中に掲載します。