三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
平成29年11月15日付け答申第8号
認容
実施機関は本件審査請求の対象となった部分について、本件部分開示決定を取り消し、開示すべきである。
(2)審査請求日
平成29年1月19日
(3)審査請求人
個人
(4)審査請求事案名
特定の業務委託に関する他都道府県へのアンケート結果に係る部分開示決定に対する審査請求事案
(5)実施機関(決定した課、部、所)
三重県知事(県土整備部道路管理課)
(6)開示請求について
ア 開示請求日 平成28年11月15日
イ 開示請求者 個人(審査請求人と同一)
ウ 実施機関の原決定日、決定内容及び非開示理由
平成28年12月28日付け公文書部分開示決定
【非開示の理由】
(条例第7条第6号(事務事業情報)に該当)
・開示することによって、開示に反対する自治体の入札事務に支障を来たす。
・開示することによって、開示に反対する自治体との信頼関係を損なう。
(7) 審査会の諮問受理年月日
平成29年3月6日
(8) 審査請求の理由
開示すべきであるにもかかわらず、非開示とした決定は違法である。
(9) 答申の概要等
・実施機関は、「開示することによって、反対する自治体の入札事務に支障を来たす」と主張しているが、開示に反対していない自治体が存在すること、非開示とされたのはあくまでも路面清掃業務を委託する際の一般的に想定される指名要件等であることから、入札事務に支障を来たすとは考え難く、指名競争入札の指名要件を開示する公益性を考慮すると、情報公開条例第7条第6号に規定する事務事業情報に該当するとはいえない。
・実施機関は、「開示することによって、開示に反対する自治体との信頼関係を損なう」と主張するが、開示することによって入札事務に支障が生じるとは判断できないことなどを考慮すると、やはり条例第7条第6号に該当するとはいえない。
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第8号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。