三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県教育委員会に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
平成30年3月22日付け答申第16号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった部分について、審査会が非開示妥当と判断した部分を除き、開
示すべきである。
(2)審査請求日
平成29年9月3日
(3)審査請求人
個人
(4)審査請求事案名
体罰事故報告書に係る部分開示決定に対する審査請求事案
(5)実施機関(決定した課、部、所)
三重県教育委員会(教職員課)
(6)開示請求について
ア 開示請求日 平成29年7月4日
イ 開示請求者 個人(審査請求人と同一)
ウ 実施機関の原決定日、決定内容
平成29年8月16日付け公文書部分開示決定
(7)審査会の諮問受理年月日
平成29年10月11日
(8)審査請求の理由
開示すべきであるにもかかわらず、非開示とした決定は違法である。
(9)答申の概要等
対象となる公文書には、加害教員の氏名を含めた体罰の経緯等が記載されているが、加害教員の氏名
を開示しても、当該教員の私生活上の権利利益を害するおそれがあるとは認められず、開示すべきであ
る。
また、体罰が発生した学校名等を開示しても、一般人が通常入手し得る他の情報と照合することによ
り被害児童生徒が識別される可能性は低いことから、学校名等の情報は開示すべきである。
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第16号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。