三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
平成30年6月27日付け答申第20号及び第21号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった公文書のうち、審査会が開示妥当と判断した部分を除き、非
開示とすることが妥当である。
(2)審査請求日
平成29年12月25日
(3)審査請求人
2法人
(4)審査請求事案名
浄化槽保守点検の会社別実施件数がわかる文書に係る開示決定に対する第三者からの審査請求事案
(5)実施機関(決定した課、部、所)
三重県知事(紀北地域活性化局環境室)
(6)開示請求について
ア 開示請求日 平成29年11月9日
イ 開示請求者 個人(審査請求人と同一ではない)
ウ 実施機関の原決定日、決定内容
平成29年12月11日付け公文書開示決定
(7)審査会の諮問受理年月日
平成30年1月29日
(8)審査請求の理由
狭隘な住居地域で幾世代にわたり居住し、極めて住民間の交流の深い地域においては、浄化槽容量別
の件数だけでも容易に世帯が特定される可能性が高く、開示することにより顧客が類推され、不当な営
業活動が行われれば、当社に対する不信感に発展し、顧客との信頼関係が損なわれる。
報告書に記載されている情報を公にすることにより、当社の売上げに関する情報に直結するため、競
争上の地位その他正当な利益を害する可能性が非常に高い。
(9)答申の概要等
ア 報告者(浄化槽保守点検業者)の住所、氏名(名称)、登録番号、登録年月日
何人も謄本の交付又は閲覧の請求をすることができる「浄化槽保守点検業者登録簿」で明らかにな
る情報であり、この情報が開示されても、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ
があるとは認められず、開示が妥当である。
イ 浄化槽保守点検実施件数
浄化槽保守点検業者にとって、1年間における浄化槽保守点検業務の受注実績であり、浄化槽保守
点検業者の経営状況を反映するものであるため、このような情報が開示されることになれば、当該法
人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められることから、条例第7条第3号
に該当し、非開示が妥当である。
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第20号」「答申第21号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。