三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
平成30年10月17日付け答申第24号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった公文書の存否を明らかにしない決定のうち、一部を取り消
し、改めて開示・非開示等の決定を行うべきである。
(2)審査請求日
平成30年3月5日
(3)審査請求人
個人
(4)審査請求事案名
特定の地番における不動産取得税の課税等状況に係る文書の存否を明らかにしない決定に対する
審査請求事案
(5)実施機関(決定した課、部、所)
三重県知事(津総合県税事務所)
(6)開示請求について
ア 開示請求日 平成30年2月20日
イ 開示請求者 個人(審査請求人と同一)
ウ 実施機関の原決定日、決定内容
平成30年2月27日付け公文書の存否を明らかにしない決定
(7)審査会の諮問受理年月日
平成30年4月5日
(8)審査請求の理由
該当の建物に対しての課税状況を知りたいだけであり、建物名義人の氏名については関心がなく、建
物名義人の氏名を伏せれば開示できる。
(9)答申の概要等
ア 課税状況がわかる文書の存否
特定個人が特定の地番にある建物を取得したという情報は、不動産登記簿によって公になってい
る。不動産取得税が課税されない場合にも課税台帳は作成されるので、課税台帳の有無自体は条例第
7条第2号に規定する非開示情報には該当せず、課税状況にかかる文書の存否を答えるだけで、当該
非開示情報を開示することとなるものとは認められない。
イ 納税状況がわかる文書の存否
納税状況を管理するための収納明細は、非課税の者には作成されない。収納明細の有無を明らかに
すると本件個人が納税義務者であるかどうかの情報が明らかになり、条例第7条第2号に規定する非
開示情報を開示することと認められるので、納税状況にかかる文書の存否を明らかにしないとした実
施機関の決定は妥当である。
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第24号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。