三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
平成31年4月17日付け答申第29号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった保有個人情報非開示決定のうち、一部を取り消
し、保有個人情報の一部を開示することが妥当である。
(2)審査請求日
平成30年10月23日
(3)審査請求人
個人
(4)審査請求事案名
特定の個人に関するインシデント報告書の保有個人情報非開示決定に対する審査請求事案
(5)実施機関(決定した課、部、所)
三重県病院事業庁(県立病院課)
(6)開示請求について
ア 開示請求日 平成30年8月6日
イ 開示請求者 個人(審査請求人と同一)
ウ 実施機関の原決定日、決定内容
平成30年8月23日付け公文書の全てを非開示とする決定
(7)審査会の諮問受理年月日
平成30年11月22日
(8)審査請求の理由
実施機関は非開示理由として、事務事業の適正な遂行への著しい支障を主張するが、具体的根拠は示
されておらず、開示しても支障は生じない。
(9)答申の概要等
インシデントを報告した職員が特定されない情報及び審査請求人が既に知っている情報について
は、開示されても報告者が責任追及をおそれ、インシデント報告書の提出を躊躇し、医療安全管理
業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとは認められず、開示すべきである。
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第29号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。