三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
令和元年5月15日付け答申第30号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった公文書部分開示決定のうち、審査会が非開示妥当と判断した
情報を除き開示することが妥当である。
(2)審査請求日
平成30年11月22日
(3)審査請求人
個人
(4)審査請求事案名
地方卸売市場卸売業務許可申請書および許可申請に対する意見の部分開示決定に対する審査請求事案
(5)実施機関(決定した課、部、所)
三重県知事(農産物流通・安全課)
(6)開示請求について
ア 開示請求日 平成30年10月4日
イ 開示請求者 個人(審査請求人と同一)
ウ 実施機関の原決定日、決定内容
平成30年11月1日付け公文書の一部を非開示とする決定
(7)審査会の諮問受理年月日
平成31年1月24日
(8)審査請求の理由
実施機関は部分開示としたが、非開示とした決定が正当かどうか疑わしい。
(9)答申の概要等
業務許可申請書に記載されている取引を行う品目及びその産地、法人の印影、法人の設立日等一
般的記述については開示されても法人の競争上の地位その他正当な利益を害するとは認められず、
開示すべきである。卸売業者の許可申請に対する意見書のうち、客観的な事実以外の情報は、経営
方針等法人の内部管理に関する情報であり、法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認め
られるので、非開示とした実施機関の決定は妥当である。
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第30号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。