三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
令和元年12月18日付け答申第33号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった公文書部分開示決定のうち、審査会が非開示妥当と判断し
た情報を除き開示することが妥当である。
(2)審査請求日
平成31年3月11日
(3)審査請求人
法人
(4)審査請求事案名
メガソーラー事業に関する林地開発許可申請に係る届出書類の部分開示決定に対する審査請求事案
(5)実施機関(決定した課、部、所)
三重県知事(治山林道課)
(6)開示請求について
ア 開示請求日 平成31年2月4日
イ 開示請求者 個人(審査請求人と異なる)
ウ 実施機関の原決定日、決定内容
平成31年2月28日付け公文書の一部を非開示とする決定
(7)審査会の諮問受理年月日
平成31年4月19日
(8)審査請求の理由
開示される予定の情報は、全て自社の事業内容を示す内部情報又は経営情報であり、申請書類とし
て活用したものである。利用目的の明確ではない第三者に開示された場合、悪用され、事業活動への
妨害に利用されることで利益を損なう恐れがある。
(9)答申の概要等
調整池等にかかる河川管理者との協議に参加した法人担当者の氏名は、人の生命、身体、健康、
財産、生活又は環境を保護するため公にすることが必要であると認められず、非開示が妥当である。
防災施設に要する経費のうち数量・単価・金額については、法人の営業に関する情報であり、当
該法人の正当な利益を害すると認められるため、非開示が妥当である。
資金計画書のうち、事業収支計画書、年度別資金計画の「金額」、「年度別支出割合」は、本件
事業者の財務計画に関する事項で、経営戦略、方針、資金調達力及び経理の状況が明らかになる内部
情報として管理しているものであり、非開示が妥当である。
その他の情報については、実施機関が開示するとした決定は妥当である。
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第33号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。