令和8年8月10日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3(事業の停止)及び法第15条の2の7(改善命令等)の規定に基づき、産業廃棄物処理業者に対して、次のとおり行政処分を行いました。
1 被処分者
(1)桑名市大字稗田787番地4
株式会社後藤パイピング
代表取締役 後藤 豊史
(2)桑名市多度町猪飼1251番地11
株式会社旭興業
代表取締役 谷 健太郎
2 行政処分の内容
(1)株式会社後藤パイピング
産業廃棄物収集運搬業(令和4年11月8日付け第02401138971号)の事業の全部の停止
(令和8年8月10日から令和8年8月19日までの10日間)
(2)株式会社旭興業
産業廃棄物収集運搬業(令和5年8月8日付け第02401007009号)及び産業廃棄物処分業(令和3
年8月1日付け第02421007009号)の事業の全部の停止、並びに産業廃棄物処理施設(平成17年8
月10日北生環桑第46-2号)の使用の停止
(令和8年8月10日から令和8年8月19日までの10日間)
3 行政処分の理由
(1)株式会社後藤パイピング
株式会社後藤パイピングは、同社が元請として桑名市長島町地内で実施した水道管布設替工事
で発生した産業廃棄物について、その収集運搬及び中間処分を産業廃棄物処理業者である株式会
社旭興業に委託したが、産業廃棄物を引き渡すにあたり産業廃棄物管理票(以下「管理票」とい
う。)を交付しなかった。
このことは、法第12条の3第1項の規定に違反(管理票交付義務違反)する。
(2)株式会社旭興業
株式会社旭興業は、桑名市長島町地内で行われた水道管布設替工事で発生した産業廃棄物の収
集運搬及び中間処分を株式会社後藤パイピングから受託したが、当該工事現場から管理票の交付
を受けずに、産業廃棄物を自社の産業廃棄物処分場(桑名市多度町猪飼1251番地11)まで
運搬した。
このことは、法第12条の4第2項の規定に違反(管理票不交付による引受け)する。
4 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(産業廃棄物管理票)
第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項及び第二項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
(以下 略)
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第12条の4
(略)
2 前条第一項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。
(以下 略)
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下 略)
(改善命令等)
第15条の2の7 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設(その処理施設が第十五条の二の五の規定に基づき一般廃棄物処理施設として設置されている場合における当該一般廃棄物処理施設を含む。以下この条において同じ。)の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
(略)
三 産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下 略)