令和5年10月23日、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(以下「条例」という。)第39条第1項の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物の紛失届が提出されました。
1 届出者
東京都中央区日本橋2丁目5番1号
株式会社JERA
代表取締役 奥田 久栄
2 届出内容
(1)紛失したPCB廃棄物の情報
種 類 低濃度PCB廃棄物(PCBを含む油)
数 量 低濃度PCB廃棄物3Lを含む57L
紛失年月日 令和5年8月3日
(2)紛失の経緯
令和5年9月8日、事業者から保管していたPCB廃棄物を紛失したおそれがあると報告があり、令和5年9月11日に、四日市地域防災総合事務所環境室が事業場(株式会社JERA四日市LNGセンター 三重県四日市市霞1丁目28番地)に立入検査を行ったところ、保管場所にPCB廃棄物は確認できませんでした。
その経緯について事業者から聴き取りを行ったところ、平成15年以降メンテナンスのために廃油を回収しドラム缶1缶にまとめて保管していくなかで、平成26年1月に追加した廃油が低濃度PCB含有油であったことから、それまでに回収し混合した廃油を全て低濃度PCB廃棄物として管理していました。
当該保管廃油を処分するため、事業者が改めて分析したところ、PCB不検出となったことから、令和5年8月3日に売却したとのことでした。
当該保管廃油は、低濃度PCBが混入した油であるにもかかわらず売却されたことから、本日(10月23日)、条例に基づくPCB廃棄物に係る紛失の届出がありました。
なお、当該PCB廃棄物は燃料として燃焼させることから、周辺環境への影響はないと考えられます。
3 今後の対応
事業者に対して、産業廃棄物の適正な管理について、排出事業者責任の観点から厳正な指導を行います。
【参考】
〔三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例の根拠条文〕
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時の措置等)
第三十七条 事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を県内で保管する事業者(以下「保管事業者」という。)は、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物を紛失したときは、直ちに紛失の状況について調査するとともに、紛失したポリ塩化ビフェニル廃棄物を回収する措置を講じなければならない。
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の事故時の措置等)
第三十八条 省略
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時等の届出等)
第三十九条 保管事業者は、前二条の規定に該当するときは、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失の状況又は事故時の応急の措置の状況
二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のための必要な措置
三 その他規則で定める事項
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出の内容を公表することができる。
3 知事は、第一項の規定による届出があったときは、遅滞なく紛失又は事故の発生した場所の所在する市町長に通知しなければならない。
〔PCBの特性等〕
PCBは、水に溶けにくく、沸点が高いなどの性質を有する油状の物質であり、電気機器用の絶縁油、熱媒体、潤滑油などの用途に利用されてきましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、中毒症状として目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着などが報告されています。