令和8年3月13日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3(事業の停止)の規定に基づき、産業廃棄物処理業者に対して、次のとおり行政処分を行いました。
1 被処分者
四日市市波木町1077番地79
希望産業有限会社
代表取締役 重松 百合子
2 行政処分の内容
産業廃棄物処分業(令和4年11月7日付け第02422052150号)の全部の停止
(令和8年3月13日から令和8年5月30日まで)
3 行政処分の理由
法第19条第1項の規定に基づき、希望産業有限会社の事業場に立入検査を実施したところ、同社の産業廃棄物処分業に係る事業の用に供する施設である破砕施設が事業場に設置されていないこと及び選別施設が故障等により稼働しないことを確認した。
これらのことは、法第14条第10項第1号の規定による環境省令で定める基準(施設に係る基準)に適合していない。
以上のことから、同社は法第14条の3第2号に該当する。
4 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(産業廃棄物処理業)
第14条 略
10 都道府県知事は、第6項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
(以下 略)
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 略
二 その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第14条第5項第1号又は第10項第1号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
(以下 略)
(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
(以下 略)