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令和03年10月06日

鈴鹿市算所5丁目地内における土壌及び地下水汚染発見の届出がありました

1 内容
 株式会社マルヨシ(代表取締役 杉野久美子、鈴鹿市算所5丁目20番16号)(以下「事業者」という。)が、事業者の旧クリーニング工場(鈴鹿市算所5丁目3番36号)(以下「旧工場」という。)の閉鎖に伴い、土壌汚染対策法第3条第1項の規定に基づく土壌汚染状況調査をしたところ、テトラクロロエチレン等において土壌溶出量及び地下水に関する基準の超過が確認されました。
 このことについて、10月5日、三重県生活環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)第72条の4第1項の規定に基づき、事業者から土壌及び地下水汚染発見の届出がありました。

2 調査結果等
(1)調査結果
 事業者による旧工場敷地の土壌汚染状況調査の結果、次のとおり条例に規定する基準を超過する汚染が確認されました。
①土壌溶出量(最大値)
 【テトラクロロエチレン】
   10mg/L(基準値 0.01mg/Lの1000倍)
 【トリクロロエチレン】
   0.017mg/L(基準値 0.01mg/Lの1.7倍)
②地下水(最大値)
 【テトラクロロエチレン】
   2.4mg/L(基準値 0.01mg/Lの240倍)
 【トリクロロエチレン】
   0.04mg/L(基準値 0.01mg/Lの4倍)
 【1,2-ジクロロエチレン】
   0.21mg/L(基準値 0.04mg/Lの5.3倍)
 【クロロエチレン】
   0.0081mg/L(基準値 0.002mg/Lの4.1倍)

(2)周辺の飲用井戸等
 地下水におけるテトラクロロエチレンの値が高濃度であったことから、事前に鈴鹿地域防災総合事務所で旧工場敷地の周辺(地下水流向の下流側半径約200m範囲)の住居を訪問し、飲用井戸の有無について確認を行ったところ、周辺に飲用井戸はありませんでした。
 また、飲用井戸以外の雑用井戸等4ヵ所の水質分析を行ったところ、いずれもテトラクロロエチレン等は不検出でした。
 井戸A(北北東方向約100m地点)雑用井戸
 井戸B(北東方向約200m地点)雑用井戸
 井戸C(南東方向約150m地点)雑用井戸 
 井戸D(東方向約300m地点)防災用井戸

(3)汚染原因及びその対策
 土壌及び地下水汚染の原因として、旧工場ではテトラクロロエチレンをドライクリーニングの溶剤として平成4年頃まで使用しており、何らかの理由で漏洩した可能性が考えられます。その他の物質はテトラクロロエチレンの分解生成物として調査を行ったものです。
 現在、旧工場敷地はコンクリートで覆われており、汚染土壌の飛散流出はありません。
 事業者は、汚染が確認された旧工場敷地の土壌について、今後掘削除去等により浄化対策を行う予定です。

3 今後の対応
 汚染土壌の掘削除去等が適切に行われるよう、引き続き事業者を指導するとともに、鈴鹿市と連携し、地元自治会への情報提供等を行っていきます。

【参考】
(三重県生活環境の保全に関する条例 関係条文)
第七十二条の四
 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
 ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。

(土壌汚染対策法 関係条文)
第三条
 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(第三項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は第三項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
 ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。

○テトラクロロエチレン
 テトラクロロエチレンは揮発性物質で、引火性が低く、容易に油を溶かすという性質があります。このため、ドライクリーニングの溶剤として洗濯業で使われたり、精密機器や部品の加工段階で用いた油の除去などに使われてきました。
 高濃度のテトラクロロエチレンを長期間取り込み続けると、肝臓や腎臓への障害が認められることがあります。

○トリクロロエチレン
 トリクロロエチレンは、揮発性物質でさまざまな有機物を溶かす性質があり不燃性であるため、金属・機械製造業や半導体の製造工場で機械部品等の加工段階で用いた油の除去などに使われてきました。
 高濃度のトリクロロエチレンを長期間取り込み続けると、肝臓や腎臓への障害が認められることがあります。
 
○1,2-ジクロロエチレン
 1,2-ジクロロエチレンは、副生成物や分解物として生成され、この物質としての用途はないと考えられている揮発性の物質です。また、土壌や地下水に残留したトリクロロエチレンやテトラクロロエチレンなどの分解によっても発生します。
 体内に取り込まれた場合は、代謝物に変化し、尿に含まれて排せつされると考えられます。

○クロロエチレン
 クロロエチレンは、ほぼ全量がポリ塩化ビニルなどの合成樹脂の原料として使われています。また、土壌や地下水に残留したトリクロロエチレンやテトラクロロエチレンなどの分解によっても発生します。
 体内に取り込まれた場合は、代謝物に変化し、尿に含まれて排せつされると考えられます。



関連資料

  • 周辺案内図(PDF(747KB))
  • 調査結果(PDF(497KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県鈴鹿地域防災総合事務所環境室 電話番号:059-382-8675 
ファクス番号:059-382-9792 
メールアドレス:zchiiki@pref.mie.lg.jp 

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