令和5年8月3日、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(以下「条例」という。)第39条第1項の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物の紛失届が提出されました。
1 届出者
住所 三重県津市久居元町1837-4
氏名 高岡 良一(屋号:久居実業、以下「事業者」という。)
2 届出内容
(1)紛失したPCB廃棄物の情報
①低濃度PCB廃棄物
種 類 手動灯油ポンプ
数 量 1個
紛失年月日 不明(令和4年6月以降)
(2)紛失の経緯
令和5年6月28日、事業者が保管していたPCB廃棄物の管理状況の聴き取りを行ったところ、低濃度PCBを含有する油が付着していた手動灯油ポンプ(以下「ポンプ」という。)(低濃度PCB油の引き抜きに使用)が見当たらないということを聴取しました。津地域防災総合事務所が同年7月5日に調査を行ったところ、当該事業場内保管場所とその周辺にポンプは見当たりませんでした。
紛失した経緯について、事業者から聴き取りしたところ、令和4年6月以降に事業場内のごみ片付けを行った際に、誤って廃棄し、家庭ごみとして焼却処分されたと思われることを聴取しました。事業者に対して、当該PCB廃棄物等の行方の調査等を行うよう指導してきましたが発見できず、令和5年8月3日、条例に基づくPCB廃棄物に係る紛失の届出がありました。
なお、当該事業場に保管されていたポンプ以外のPCB廃棄物は適正に処理されています。また、当該事業場内においてPCBが漏洩した痕跡等は認められず、周辺環境への影響は確認されていません。
3 今後の対応
事業者に対して、産業廃棄物の適正な管理について、排出事業者責任の観点から厳正な指導を行います。
【参考】
〔三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例の根拠条文〕
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時の措置等)
第三十七条 事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を県内で保管する事業者(以下「保管事業者」という。)は、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物を紛失したときは、直ちに紛失の状況について調査するとともに、紛失したポリ塩化ビフェニル廃棄物を回収する措置を講じなければならない。
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の事故時の措置等)
第三十八条 省略
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時等の届出等)
第三十九条 保管事業者は、前二条の規定に該当するときは、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失の状況又は事故時の応急の措置の状況
二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のための必要な措置
三 その他規則で定める事項
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出の内容を公表することができる。
3 知事は、第一項の規定による届出があったときは、遅滞なく紛失又は事故の発生した場所の所在する市町長に通知しなければならない。
〔PCBの特性等〕
PCBは、水に溶けにくく、沸点が高いなどの性質を有する油状の物質であり、電気機器用の絶縁油、熱媒体、潤滑油などの用途に利用されてきましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、中毒症状として目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着などが報告されています。