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令和07年10月21日

産業廃棄物処理業者の行政処分(許可の取消し)を行いました

 令和7年10月20日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。

1 行政処分を受けた者
 松阪市東町601番地1
 株式会社フェイスジャパン
 代表取締役 鈴木 紋菜

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業許可(令和元年12月12日付け第02406212823号)の取消し

3 行政処分の理由
  被処分者の株主が、津地方裁判所松阪支部において、過失運転致傷及び道路交通法違反の罪により、
 懲役10月(執行猶予2年)の刑に処せられ、その執行を終了した日から5年を経過しない者であること
 を確認しました。
  本事実により、上記事業者は法第14条第5項第2号ニ、同号イ、第7条第5項第4号ハの規定に該
 当し、法第14条の3の2第1項第4号に定める許可の取消し事由に該当することとなっため、法第14
 条第1項の規定に基づく許可を取り消しました。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 関係条文)
第7条
1から4 (略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
 一から三 (略)
 四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
  イ、ロ(略)
  ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から
    五年を経過しない者
以下(略)

第14条
1から4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
 一 (略)
 二申請者が次のいずれにも該当しないこと。
  イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
  ロ、ハ(略)
  ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるも
    の
  以下(略)

第14条の3の2  
 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
 一から三 (略)
 四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前3号に該当 
   する場合を除く。)。
以下(略)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 松阪地域防災総合事務所 環境室(環境課) 〒515-0011 
松阪市高町138(松阪庁舎3階)
電話番号:0598-50-0530 
ファクス番号:0598-50-0618 
メールアドレス:mchiiki@pref.mie.lg.jp 

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