令和3年7月14日、産業廃棄物収集運搬業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3(事業の停止)の規定に基づき行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
三重県伊勢市小俣町明野1720番地1
橋爪建材株式会社(代表取締役 橋爪 義武)
(土木工事業、建設工事業、産業廃棄物収集運搬業)
許可番号 第02407168660号
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
(令和3年7月14日から令和3年10月11日までの90日間)
3 行政処分の理由
令和2年12月1日、法第19条第1項の規定に基づき、本県が伊勢市小俣町明野地内にある橋爪建材株式会社の資材置き場に立入検査を行ったところ、同社従業員が、同場内において産業廃棄物である木製パレットを焼却したことを確認しました。
この行為は、法第16条の2の規定(焼却禁止)に違反します。
※ 産業廃棄物処理業者が法第16条の2(焼却禁止)に違反した場合には、原則として許可の取消処分を行うこととしていますが、本事案については、当該焼却行為による生活環境保全上の支障の程度等を勘案し、処分の内容を軽減しています。
4 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下略)
(焼却禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
(以下略)
(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。