現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 地球環境と生活環境 >
  4. 土壌・地下水 >
  5. 土壌・地下水汚染の発見 >
  6.  伊勢市宇治浦田二丁目地内における土壌汚染対策の完了について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  地域防災総合事務所・地域活性化局  >
  3. 南勢志摩地域活性化局  >
  4.  環境室(環境課) 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和04年10月15日

伊勢市宇治浦田二丁目地内における土壌汚染対策の完了について

 令和4年10月13日、三菱商事エネルギー株式会社(東京都千代田区大手町一丁目1番3号 大手センタービル12階 代表取締役社長 南浩一(以下「事業者」という。))から、同社内宮前給油所跡地(伊勢市宇治浦田二丁目17-43)における鉛及びその化合物による土壌汚染について、その対策が完了した旨の報告がありました。
 本件は「三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項」に基づき、令和4年7月22日に事業者から土壌汚染発見の届出が行われたものです。

1 内容
 事業者から提出された土壌汚染対策完了に係る報告書の内容は次のとおりです。
(1)令和4年8月23日から令和4年9月2日にかけて、汚染された土壌を地表から3mの範囲で掘削除去し、掘削除去部分を清浄土で埋め戻しました。
(2)掘削除去した土壌は、汚染土壌処理業許可業者へ搬出され、適切に処理されました。

 汚染土壌の発見時から対策完了時まで、汚染箇所には関係者以外の立入禁止措置を講じており、人の健康又は生活環境に係る被害は生じていません。

2 届出内容の問い合わせ
  三菱商事エネルギー株式会社
  リテール事業部 開発建設課
  090-2536-2194

【参考】
〇三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
 第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)

〇鉛及びその化合物
 古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。地下の表層部には、重量比で0.0015%存在し、広く分布しているため、地質等に由来するものも発見されます。
 そのため、人の組織等にも存在しますが、高濃度の鉛では、貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状が現れます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。

関連資料

  • 広域地図(PDF(471KB))

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

三重県 南勢志摩地域活性化局 環境室(環境課) 〒516-8566 
伊勢市勢田町628番地2(伊勢庁舎4階)
電話番号:0596-27-5405 
ファクス番号:0596-27-5251 
メールアドレス:isekan@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000267306