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令和05年02月09日

低濃度PCB廃棄物の紛失届が提出されました

 令和5年2月7日、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例第39条第1項の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という)廃棄物の紛失届が提出されました。

1 届出者
  三重県伊賀市西之沢1598番地の96
  株式会社ココロエコシステム
  代表取締役  姚 海杰(ヨウ カイケツ)

2 届出内容
(1)PCB廃棄物の概要
 種類   変圧器
 数量   2台
 濃度   ア 7.9mg/kg イ 21mg/kg
 製造番号 ア S141082  イ G202616
 製造年  ア、イ 1985年
 製造者  ア 愛知電機工作所 イ 三菱電機

(2)紛失の経緯等
 令和5年1月6日、事業者から保管していたPCB廃棄物が見当たらないと報告があり、三重県伊賀地域防災総合事務所環境室が現地調査を行ったところ、廃棄物として保管されていた低濃度PCBを含む変圧器2台(以下「当該PCB廃棄物等」という。)が無くなっていることを確認しました。
 なお、当該事業場内においてPCBが漏洩した痕跡等は認められず、PCBによる周辺環境への影響は確認されていません。
 経緯について事業者から聴き取りしたところ、令和3年9月頃に事業場内の片付けを行った際に、作業員が他の鉄くずとあわせて鉄くず回収業者に排出してしまった可能性が考えられるとのことでした。事業者に対して、当該PCB廃棄物等の行方の調査等を行うよう指導してきましたが発見できず、2月7日、条例に基づくPCB廃棄物に係る紛失の届出がありました。


3 今後の対応
 事業者においては、引き続き当該PCB廃棄物の所在調査等の必要な措置を講じるよう指導していきます。
 県は、事業者に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する法律」に基づく届出義務違反や譲渡しの制限違反、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく特別管理産業廃棄物の委託基準違反等のおそれがあるため、改めて法令に基づく報告の徴収を行い、厳正に対応してまいります。

【参考】
〔三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例の根拠条文〕
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時の措置等)
第三十七条 事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を県内で保管する事業者(以下「保管事業者」という。)は、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物を紛失したときは、直ちに紛失の状況について調査するとともに、紛失したポリ塩化ビフェニル廃棄物を回収する措置を講じなければならない。

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の事故時の措置等)
第三十八条 省略

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時等の届出等)
第三十九条 保管事業者は、前二条の規定に該当するときは、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又
は事故の再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより次に掲げる事項を知事
に届け出なければならない。
一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失の状況又は事故時の応急の措置の状況
二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のための必要な措置
三 その他規則で定める事項
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出の内容を公表することができる。
3 知事は、第一項の規定による届出があったときは、遅滞なく紛失又は事故の発生した場所の所在する市町長に通知しなければならない。

〔PCBの特性等〕
 PCBは、水に溶けにくく、沸点が高いなどの性質を有する油状の物質であり、電気機器用の絶縁油、熱媒体、潤滑油などの用途に利用されてきましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、中毒症状として目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着などが報告されています。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 伊賀地域防災総合事務所 環境室 〒518-8533 
伊賀市四十九町2802(伊賀庁舎3階)
電話番号:0595-24-8078 
ファクス番号:0595-24-8010 
メールアドレス:gchiiki@pref.mie.lg.jp 

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