令和5年11月24日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
南牟婁郡御浜町大字志原972番地1
株式会社道電工
代表取締役 道窪 唯志
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業許可(平成30年11月5日付け第02409204052号)の取消し
3 行政処分の理由
被処分者の役員が、令和3年6月18日付けで熊野簡易裁判所において、法第16条の2の違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終了した日から5年を経過しない者であることを確認しました。
この事実により、被処分者が法第14条第5項第2号ニに規定する同号イ(法第7条第5項第4号ニ)に該当します。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 関係条文)
第7条
1~4 (略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一~三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ~ハ (略)
ニ この法律(中略)の規定に違反し、(中略)罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を 受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
以下(略)
第14条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
ロ、ハ(略)
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
以下(略)
第14条の3の2
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 (略)
二 第14条第5項第2号ハからホまで(同号イ(第7条第5項第4号ハ若しくはニ(第25条から第27条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せ
られたことによる場合に限る。)又は同号チに係るものに限る。)又は第14条第5項第2号ロに係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
以下(略)
第16条の2
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第25条
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一~十四 (略)
十五 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
以下(略)