三重県公文書等管理条例第10条第2項の規定に基づき、令和2年度における公文書の管理の状況について公表します。
今回の公表は、令和2年4月1日の同条例施行後、初めてとなるものです。
詳細につきましては、本ページ下部の関連資料をご覧ください。
1 対象機関
条例第2条第1項に掲げる実施機関(14機関)
2 対象期間
令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)の状況
3 報告の概要
(1)公文書ファイル等の作成の状況
実施機関が令和2年度に作成した公文書ファイル等の総数は、58,289 件です。
(2)保存期間が満了した公文書ファイル等の廃棄・移管等の状況
令和2年度に保存期間が満了した公文書ファイル等の総数は、43,092 件です。
(3)文書管理に係る研修の実施状況
(4)公文書ファイル等の誤廃棄等の状況
令和2年度に発生した公文書ファイル等の誤廃棄等の総数は、680 件(24所属)です。
【誤廃棄等の主な原因】
条例の施行日(令和2年4月1日)以降、保存期間が満了した公文書ファイル等を廃棄しようとする
ときは、条例第9条の規定に基づき、三重県公文書等管理審査会(以下「審査会」という。)の意見を
聴かなければならないこととされています(条例附則第4項)が、当該所属内における周知・徹底が不
十分であったため、保存期間満了後・審査会の意見聴取前に誤廃棄されたものが大半(667件)です。
【その後の措置】
これらの事案については、各実施機関において、再発防止のための措置(職員への指導、適正管理の
徹底周知、業務手順の見直し等)がとられています。
【参考】
○ 三重県公文書等管理条例(令和元年三重県条例第25号)
(管理状況の報告等)
第10条 実施機関は、公文書ファイル管理簿の記載状況その他の公文書の管理の状況について、毎年度、
知事に報告しなければならない。
2 知事は、毎年度、前項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
3 (略)