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令和元年12月26日

「三重県犯罪被害者等支援推進計画」の策定

 県では、本年4月に施行された「三重県犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪被害者等支援施策を総合的かつ計画的に推進するために「三重県犯罪被害者等支援推進計画」を新たに策定しました。

1 計画の位置づけ
  本計画は、県の総合計画「みえ県民力ビジョン・第三次行動計画」の一つの施策である「犯罪に強いま
 ちづくり」の中の「犯罪被害者等支援の充実」を進めるための個別計画として位置づけています。

2 計画の期間
  令和2年度から令和5年度まで

3 計画の構成
  本計画は、全4章で構成し、Ⅰ「計画の策定について」では策定経緯・趣旨等、Ⅱ「犯罪被害者等の現
 状等について」では、犯罪・交通事故発生件数の推移や犯罪被害者等の実態等、Ⅲ「犯罪被害者等支援に
 関する基本方針について」では、3つの基本方針について、それぞれ記載しています。そして、Ⅳ「犯罪
 被害者等支援に関する具体的施策について」では、基本施策を掲げるなど、条例に沿って具体的施策を整
 理して記載するとともに、その進捗管理の方法や数値目標について記載しています。

4 犯罪被害者等支援に関する基本方針
  条例第3条の基本理念に基づき、以下の基本方針を掲げます。
(1)犯罪被害者等の基本的人権を重んじ、犯罪被害者等の立場に立った適切な支援が提供されること
(2)犯罪被害者等の個々の事情・置かれている状況等に応じた犯罪被害者等に寄り添った支援が提供され
   ること
(3)犯罪被害者等の心身の状況の変化に応じた必要な支援が途切れることなく提供されること

5 基本施策
  ・相談及び情報の提供
  ・被害の早期回復・軽減のための支援
  ・生活再建に対する支援
  ・総合的な支援体制の整備
  ・犯罪被害者等への理解の促進

6 数値目標
  犯罪被害者等支援施策の取組の進捗を客観的に判断するため、以下の数値目標を設けます。
(1)犯罪被害者等支援施策集作成市町数
   現状値(令和元年度)1市町→目標値(令和5年度)29市町
(2)「公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センター」の認知度
   現状値(令和元年度)6.5%→目標値(令和5年度)30.0%
(3)「みえ性暴力被害者支援センター よりこ」の認知度
   現状値(令和元年度)9.4%→目標値(令和5年度)30.0%

関連資料

  • 三重県犯罪被害者等支援施策推進計画(PDF(3MB))
  • 三重県犯罪被害者等支援施策推進計画の概要(PDF(730KB))

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 くらし安全班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2664 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:anzen@pref.mie.lg.jp 

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