令和元年10月3日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。
1 被処分者
住 所 名古屋市守山区新守山3311番地
名 称 施設総業株式会社
代表取締役 赤木 誠治
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項第4号)
3 行政処分の理由
施設総業株式会社の役員が刑法(明治40年法律第45号)第204条の違反(傷害罪)により罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過しない者であることを確認しました。
この事実により、同社は法第14条第5項第2号ニに規定する同号イ(法第7条第5項第4号ハに該当し
たことによる。)に該当するに至りました。
この結果、同社は法第14条の3の2第1項第4号に該当することとなったため、平成26年11月19日付け第02400001681号による法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可を取り消しました。
(廃棄物処理法 関係条文)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれ かに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一~三(略)
四 第十四条第五項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する
場合を除く。)。
以下(略)
第14条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可
をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者
ロ~ハ(略)
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
以下(略)
第7条
1~4 (略)
5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をし
てはならない。
一~三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ~ロ(略)
ハ この法律、浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で
政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に
関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除
く。)の規定に違反し、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、
第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰
ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又
は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
以下(略)