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令和02年01月11日

産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

令和2年1月10日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3(事業の停止)の規定に基づき行政処分を行いました。

1 行政処分を受けた者
 松阪市射和町544番地2
 伊藤 晃浩(屋号:いとう建設)
 (産業廃棄物収集運搬業)

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
(令和2年1月10日から令和2年1月19日までの10日間)

3 行政処分の理由
伊藤晃浩は、津市上浜町地内の解体工事で発生した産業廃棄物の一部である壁土(最大積載量3250キログラムのダンプ1車分)について、元請業者から産業廃棄物管理票の交付を受けずに、松阪市射和町地内の土場に運搬しており、法第12条の4第2項の違反(不交付による引受け)が判明しました。

(参考)根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(産業廃棄物管理票)
第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項及び第2項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
(以下 略)

(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第12条の4 (略)
2 前条第1項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。
(以下 略)

(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、
若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下 略)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物監視・指導課 地域指導班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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