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令和02年12月02日

産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

 令和2年12月1日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3(事業の停止)及び法第14条の6の規定にて準用する法第14条の3(事業停止)の規定に基づき行政処分を行いました。

1 行政処分を受けた者
  尾鷲市大字南浦2553番地の2
  株式会社ハヤミ重機(代表取締役 速水 正弘)
  (1) 建築工事用機械の販売、賃貸、修理
  (2) 産業廃棄物収集運搬業
  (3) 船舶、建物、橋梁、鉄骨構造物解体工事業 等

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
 (令和2年12月1日から令和3年2月28日までの90日間)

3 行政処分の理由
 平成31年2月15日、法第19条第1項の規定に基づき、松阪市飯高町宮前地内の土場に立入検査を実施したところ、廃棄物が不適正に保管されていることを確認しました。その後の調査により、当該廃棄物の一部は、北牟婁郡紀北町船津地内の家屋解体工事(以下「当該解体工事」という。)から発生した産業廃棄物であり、元請業者の株式会社ハヤミ重機は、当該解体工事で発生した産業廃棄物の収集運搬及び処分を産業廃棄物処理業許可を有さない下請業者に委託したことが判明しました。このことは法第12条第5項違反(委託基準違反)に該当します。

(参考)根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業者の処理)
第12条 略
5 事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第7項並びに次条第5項から第7項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第7項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

(準用)
第14条の6 第14条の3及び第14条の3の2の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。
(以下 略)

(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物監視・指導課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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