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令和03年12月24日

産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

 令和3年12月23日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、産
業廃棄物収集運搬業の全部の停止10日間の行政処分を行いました。

1 行政処分を受けた者
 三重県鳥羽市菅島町253番地3
 木下 好 
 (海運業、産業廃棄物収集運搬業)

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
 (令和3年12月23日から令和4年1月1日までの10日間)

3 行政処分の理由
  木下好は、鳥羽市菅島町地内の解体工事で発生した産業廃棄物の一部である廃畳(3.7立方メート
 ル)について、当該工事の元請業者から産業廃棄物の引渡しを受けるにあたり、産業廃棄物管理票の交付
 を受けていないことから、法第12条の4第2項違反(引受禁止違反)に該当します。

(参考)根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(産業廃棄物管理票)
第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄
 物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項及び第2項において同じ。)の運搬又は処分を他人
 に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係
 る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに
 係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び
 数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理
 票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
 (以下 略)

(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第12条の4 (略)
 2 前条第1項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託
 者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産
 業廃棄物の引渡しを受けてはならない。
 (以下 略)

(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに
 該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若
 しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
 (以下 略)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物監視・指導課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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