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令和04年02月03日

産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

 令和4年2月2日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、行政処
分を行いました。

1 行政処分を受けた者
 伊賀市平野樋之口277番地の1
 余野部建材株式会社(代表取締役 余野部 哲)
 (採石業、砂利採取業、産業廃棄物処理業等)

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
 (令和4年2月2日から令和4年5月2日までの90日間)

3 行政処分の理由
 令和3年3月1日、法第19条第1項の規定に基づき、伊賀市内の一般住宅解体工事の元請業者である余
野部建材及び下請業者に立入検査を実施したところ、その解体工事で発生した産業廃棄物の一部が、同市内
にある下請業者の事業場内に保管されていることを確認しました。
 このことについて調査を進めた結果、余野部建材は、積替え・保管を含む産業廃棄物収集運搬業許可を有
していない下請業者に、解体工事現場から下請業者事業場までの積替え・保管を伴う産業廃棄物の運搬を委
託するとともに、当該運搬に係る委託契約書を作成していなかったことから、法第12条第6項の規定に違反(委託基準違反)していたことが判明しました。
 また、余野部建材は、当該産業廃棄物の引き渡し時に、産業廃棄物管理票を下請業者に交付していなかっ
たことから、法第12条の3第1項の規定に違反(管理票交付義務違反)していたことが判明しました。

(参考)根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
 (事業者の処理)
第12条 (略)
6 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に
従わなければならない。
(以下 略)

(産業廃棄物管理票)
第12条の3第1項 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その
産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委
託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業
廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るもの
である場合にあっては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬
又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に
「管理票」という。)を交付しなければならない。

(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに
該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しく
は他人が違反行為をすることを助けたとき。
  (以下 略)

(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一
般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とす
る者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物
処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若
しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産
業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内にお
ける土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度に
おいて廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
  (以下 略)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物監視・指導課 広域指導班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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