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令和04年03月29日

産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

 令和4年3月28日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業の全部の停止の行政処分を行いました。

1 行政処分の概要
(1)事業者
    三重県桑名市福江町77番地
    寺本工業株式会社
    代表取締役 寺本 宗義
    (土木建築請負業、産業廃棄物収集運搬業)
   処分の内容
    産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
    (令和4年3月28日から令和4年6月25日までの90日間)
   違反条項
    法第12条第5項(委託基準違反)
    法第12条第6項(委託基準違反)
    法第12条の3第1項(管理票交付義務違反)
(2)事業者
    愛知県津島市高台寺町字善右エ門渕15番地
    株式会社マイシン
    代表取締役 加藤 久人
    (家屋解体工事業、産業廃棄物収集運搬業)
   処分の内容
    産業廃棄物収集運搬業の全部の停止
    (令和4年3月28日から令和4年5月26日までの60日間)
   違反条項
    法第14条第15項(受託禁止違反)
    法第12条の4第2項(管理票不交付による引受け)

3 行政処分の理由
(1)寺本工業株式会社
   四日市市釆女町地内の解体工事で発生した産業廃棄物について、産業廃棄物処分業許可を有さない株
   式会社マイシンに処分を委託した(委託基準違反)。また、書面による契約を行わずに株式会社マイ
   シンに産業廃棄物の収集運搬を委託した(委託基準違反)。さらに、産業廃棄物を株式会社マイシン
   に引渡す際、管理票を交付していなかった(管理票交付義務違反)。
(2)株式会社マイシン
   四日市市釆女町地内の解体工事において、産業廃棄物処分業許可を有さないにもかかわらず、寺本工
   業株式会社から産業廃棄物の処分を受託した(受託禁止違反)。また、寺本工業株式会社から管理票
   の交付を受けずに産業廃棄物を運搬した(管理票不交付による引受け)。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(事業者の処理)
第12条 略
5 事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第7項並びに次条第5項から第7項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第7項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
6 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
(以下 略)

(産業廃棄物管理票)
第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項及び第2項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。

(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第12条の4 略
2 前条第1項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。
(以下 略)

(産業廃棄物処理業)
第14条 略
15 産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。
(以下 略)

(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物監視・指導課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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