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令和06年03月13日

産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

 令和6年3月12日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業の全部の停止の行政処分を行いました。

1 被処分者
 愛知県愛西市日置町髭田106番地
 株式会社ワイス
 代表取締役 松本 由子
 (土木工事業、建設工事業、産業廃棄物収集運搬業 等)

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業(令和3年10月5日付け第02400222377号)の全部の停止
 (令和6年3月12日から令和6年6月9日までの90日間)

3 行政処分の理由
 令和5年7月11日、鈴鹿市内の解体工事現場に立入検査を実施したところ、作業をしていたA社従業
員が運搬受託者欄に株式会社ワイスの情報が記載された産業廃棄物管理票を所持し、当該産業廃棄物管
理票を使用して産業廃棄物を運搬していたことを確認しました。
 このことについて調査を実施した結果、当該解体工事の一次下請業者である株式会社ワイスが当該産
業廃棄物管理票及び株式会社ワイスの産業廃棄物収集運搬車両である旨を表示するためのマグネットシ
ートを二次下請業者であるA社に手渡すとともに、これらを使用して産業廃棄物を運搬するよう指示し
たことが判明しました。
 株式会社ワイスの行為は、法第14条の3の3の規定(名義貸しの禁止)に違反します。


廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

(名義貸しの禁止)
第14条の3の3 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。

(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物監視・指導課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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