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令和07年11月12日

環境省中部地方環境事務所及び三県一市合同による産業廃棄物収集運搬車両等の路上検査を実施しました

 本日(11月11日)、産業廃棄物の適正処理についての指導、啓発を行うことを目的として、環境省中部地方環境事務所及び三県一市合同による路上検査を実施しました。
 併せて、本県では、不正軽油対策として軽油抜取調査も実施しました。

1 実施日時
  令和7年11月11日(火曜日)10時30分から11時30分まで

2 実施場所
  桑名警察署長島警察官駐在所(旧北伊勢検問所)
  (三重県桑名市長島町又木211番地)

3 実施機関
  三重県(環境生活部環境共生局廃棄物監視・指導課、総務部税収確保課等)22名
  環境省(中部地方環境事務所資源循環課)                2名
  愛知県(環境局資源循環推進課)                    3名
  岐阜県(環境エネルギー生活部廃棄物対策課)              3名
  名古屋市(環境局事業部廃棄物指導課)                 2名

4 協力機関
  三重県桑名警察署                          10名

5 検査結果
  産業廃棄物収集運搬車両等の路上検査については、6台(うち、同運搬車両の表示車両6台)検査
 したところ、引受禁止違反(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の4第2項)のおそれの車
 両が1台ありました。
  当該違反のおそれについては、今後調査を行うとともに、違反があれば、指導していきます。
  また、不正軽油対策としての軽油抜取調査については、6台調査しました。
  今後、県税事務所で検査を行ったうえで、必要に応じて外部機関への分析依頼、製造・流通経路の
 追跡調査を実施します。

(参考)根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
 (虚偽の管理票の交付等の禁止)
 第12条の4 略
 2 前条第1項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬
 受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託
 に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。
 (以下 略)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物監視・指導課 広域指導班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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