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令和08年01月17日

三重県・和歌山県合同による産業廃棄物収集運搬車両等の路上検査を実施しました

 本日(1月16日)、産業廃棄物の適正処理についての指導、啓発を行うことを目的として、三重県・和歌山県合同による路上検査を実施しました。
 併せて、本県では、不正軽油対策として軽油抜取調査も実施しました。

1 実施日時
  令和8年1月16日(金曜日)10時00分から11時00分まで

2 実施場所
  三重県南牟婁郡紀宝町井田568-7
  道の駅「紀宝町ウミガメ公園」内 津波避難タワー敷地

3 実施機関
  三重県(環境生活部環境共生局廃棄物監視・指導課、総務部税収確保課等)12名
  和歌山県(和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課等)      6名

4 協力機関
  三重県紀宝警察署                           6名

5 検査結果
  産業廃棄物収集運搬車両等の路上検査については、6台(うち、同運搬車両の表示車両4台)検査
 したところ、処理基準違反(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条)のおそれの車両が1台あ
 りました。
  当該車両については、すみやかに是正させるとともに、運転手に指示書による指導を行い、報告書
 の提出を求めます。
  また、不正軽油対策としての軽油抜取調査については、5台調査しました。今後、県税事務所で検
 査を行ったうえで、必要に応じて外部機関への分析依頼、製造・流通経路の追跡調査を実施します。

(参考)根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
 (事業者の処理)
 第12条
  事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下
 この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び
 処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた
 場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止 
 に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下
 「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
 (以下 略)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物監視・指導課 広域指導班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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