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令和04年05月18日

産廃特措法事業終了後の財政支援に係る共同要望を行いました

 本日(5月18日)、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(以下「産廃特措法」という。)による国からの財政支援を受け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく行政代執行により生活環境保全上の支障の除去等の対策事業を実施している全ての自治体(15県市、対策事業実施済の自治体を含む)が、産廃特措法失効後の国からの財政支援の継続を求める要望活動を行いました。

1 実施日  令和4年5月18日(水)

2 場 所  環境省 省議室(中央合同庁舎第5号館 24階)

3 要望先  環境省 山口 壯(やまぐち つよし) 環境大臣

4 要望者  一見 勝之(いちみ かつゆき)    三重県知事
       杉本 達治(すぎもと たつじ)    福井県知事
       佐竹 敬久(さたけ のりひさ)    秋田県知事
       三日月 大造(みかづき たいぞう)  滋賀県知事

5 要望概要(主なコメント)
・産廃特措法に関係する全ての自治体(15県市:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、新潟県、福井県、山
 梨県、滋賀県、三重県、香川県、福岡県、横浜市、新潟市、岐阜市、松山市)の連名で共同要望を行いま
 した。(上記4市は産業廃棄物行政の政令市です。)
・一見知事のほか3県の知事が代表して要望活動を行い、山口環境大臣に要望書を手交しました。
○一見三重県知事
・産廃特措法は令和4年度末で期限を迎えるが、我々としては、何より住民が心配しており、事業が終わっ
 ても、モニタリングや施設の維持管理に多額の費用が必要であるため、今後も財政支援をいただきたい。
・三重県には4事案があり、令和5年度以降もモニタリングの継続が必要となる。
・令和5年度以降のモニタリング等に必要な費用は、12自治体、14事案で年間約7億円であり、地方自
 治体だけの負担では苦しい。
・モニタリングの必要性については、平成24年の国会でも附帯決議がなされており、ぜひ国において支援
 を賜りたい。
○山口環境大臣
・要望内容は承知しており、環境省としても可能な措置について、慎重に検討させていただきたい。

6 参 考
・平成10年6月17日より前に産業廃棄物が不適正処理された事案について、都道府県等が廃棄物処理法
 に基づく行政代執行により生活環境保全上の支障の除去等の対策事業を行う場合、産廃特措法に基づく実
 施計画を策定し、国の同意を得ることにより、国から財政支援が行われています。
・産廃特措法は、平成15年に平成24年度までの時限立法として制定されましたが、平成24年改正によ
 り10年間延長され、その期限は令和4年度末までとなっています。
・多くの自治体では、対策事業終了後においても、環境モニタリングや行政代執行で設置した施設の維持管
 理を実施していく必要があるため、その費用について、令和5年度以降に国の財政支援が得られないこと
 が課題となっています。
・本県における産廃特措法事業の対象事案は以下の4件です。
   桑名市五反田事案
   桑名市源十郎新田事案
   四日市市大矢知・平津事案
   四日市市内山事案
 各事案の詳細については、下記関連リンク先のとおりです。

左から、佐竹秋田県知事、杉本福井県知事、山口環境大臣、一見三重県知事、三日月滋賀県知事、中川康洋環境大臣政務官                       ※撮影時のみ、マスクを外しています。

関連資料

  • 産廃特措法事業終了後の財政支援に係る要望書(PDF(579KB))

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課 環境保全管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2483 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp 

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