平成28年6月27日(月)、松阪市内の医療機関から松阪保健所へ、腸管出血性大腸菌O157が検出された患者1名の届出がありました。
※この患者については6月27日(月)に腸管出血性大腸菌(O157)感染症の発生事例として報道資料提供済みです。
松阪保健所が調査をしたところ、患者を含む1グループ3名が松阪市内の飲食店を利用しており、うち2名が発症していることが判明しました。
同保健所は、患者間で共通する食事が他にないこと、患者1名及び患者と一緒に当該飲食店を利用した者1名から採取された菌を遺伝子解析したところ、結果が一致したこと、また、患者を診察した医師から食中毒の届出があったことから、当該飲食店が提供した食事が原因の食中毒と断定し、本日付けで営業禁止処分としました。
なお、有症者は全員快方に向かっています。