現在、三重県緊急事態措置として、飲食店の皆様には営業時間短縮等を要請しているところですが、これまでの見回り等で要請に応じていないことを把握し、その後、聴き取りや現地での事実確認、立入り指導等を経て、なおも要請に応じていただけなかった飲食店30店舗に対し、昨日(9月7日(火))、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項の規定に基づき、個別の施設管理者に対する休業又は営業時間の変更要請(個別要請)を行いました。
今後は、個別要請を行った店舗への指導を継続するとともに、新たに確認された要請に応じていない店舗への指導を実施していきます。