現在、三重県緊急事態措置として、飲食店の皆様には営業時間短縮等を要請しているところであり、9月7日(火)には、これまでの見回り等で要請に応じていただいていないことを把握し、その後、聴き取りや現地での事実確認、立入り指導等を経て、なおも要請に応じていただけなかった飲食店(30店舗・14日に系列店1店舗追加)に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項の規定に基づき、個別の施設管理者に対する休業又は営業時間の変更要請(個別要請)を行ってきたところです。
その後の立入り指導等の結果に基づき、昨日(21日(火))、新たに22店舗に対して個別要請を行いました。要請の内容、これまでの要請店舗数等については下記のとおりです。
今後は、個別要請を行った店舗への指導を継続するとともに、新たに確認された要請に応じていない店舗への指導を実施していきます。
記
1 要請の内容等
(1)要請期間 令和3年8月27日から9月30日まで
(2)講ずべき措置
① 酒類の提供又はカラオケ設備を提供する飲食店においては、休業すること
② これ以外の飲食店(期間内において酒類の提供、カラオケ設備の提供を取り止める
飲食店を含む。)においては、営業時間を20時までとすること
2 個別の施設管理者等に対する要請
(1)要請日及び店舗数
① 令和3年9月 7日(火)発出 30店舗(追加1店舗※1 合計31店舗)
※1 対象店舗の施設管理者(経営者)の系列店舗1店舗について要請に応じていな
いことを把握したため、9月14日に追加要請を発出しています。
② 令和3年9月21日(火)発出 22店舗
(2)個別要請の発出店舗数の合計 53店舗(※2)
※2 前項①対象店舗のうち2店舗が、個別要請の発出後に要請に応じたことから、
現在の個別要請対象店舗数は51店舗となっています。