「新型コロナウイルス感染症に係る県主催のイベントの開催基準」について見直しのうえ、11月25日以降、以下のとおり取り扱うこととします。
1 基本的な考え方
令和3年11月25日に「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』ver.13」別冊
が改定されたことをふまえ、県が主催するイベントについて、11月25日以降、当面の間、次のとおり取
り扱うこととします。
・不特定の方が集まるイベントは、入場時の連絡先把握や、接触確認アプリ(COCOA)または「安心みえ
るLINE」を活用した参加者の把握を行うものとします。
・県外での開催については、当該都道府県の感染状況や、イベント開催及び移動に関する方針等に留意し、
検討するものとします。
イベントの開催にあたっては、2の感染防止対策(対策の詳細については別紙1「イベント開催等におけ
る必要な感染防止対策」を参照)を講じるものとします。
そのうえで、人数上限、収容率上限は以下のとおりとします。
(1)イベントの人数上限及び収容率上限等
ア 感染防止安全計画を策定する場合
(参加人数が5,000人を超え、かつ、収容率が50%を超えるイベント)
※大声なしのイベントのみ(大声ありのイベントは後述「イ ア以外の場合」参照)
「イベント開催等における必要な感染防止対策」(別紙1)の各項目を着実に実施するため、具体的
な感染防止対策を記載する「感染防止安全計画」(別紙2-1)を策定し、新型コロナウイルス感染症
対策本部事務局(以下、事務局)に提出するものとする。
事務局による確認を受けた場合には、人数上限及び収容率上限は次のとおりとする。
(a)【人数上限】 収容定員まで
(b)【収容率上限】 100%以内(大声なしが前提)
収容定員がない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保
(注)「大声」とは、観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発することを指す。
(大声の具体例)
・観客間の大声・長時間の会話
・スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱など
(スポーツの得点時の一時的な歓声等は必ずしも「大声」に当たらない。)
※大声を出すことを積極的に推奨する、または大声の発生に対する必要な対策を十分に施さないイベ
ントは「大声ありのイベント」に該当する。
〇具体的な手続きは次のとおりとします。
①「感染防止安全計画」の策定・提出
・別紙2-1「感染防止安全計画」を策定し、イベント開催の2週間前までを目途にメールにより
下記事務局へ提出するものとする。(事務局においてその内容を確認し、必要に応じて助言を
行います。その際、併せてイベントの概要がわかる計画書等(既存資料)も提出すること。
また、この場合は後述のチェックリストの作成・公表は不要。)
・感染防止安全計画の提出後に計画の変更が必要となった場合には、速やかに事務局へ連絡・相
談し、イベント開催日直前の連絡となることがないようにすること。
②「イベント結果報告書」の作成・提出
・イベントの終了後は別紙2-2「イベント結果報告書」を作成し、イベント終了から1か月以内
を目途にメールにより事務局へ提出するものとする。
・問題が発生(クラスター発生、感染防止対策の不徹底等)した場合は、上記に関わらず、直ちに
結果報告書を事務局へ提出すること。
*固定席がない場合など、収容定員の設定がない場合で、参加人数が5,000人を超える規模のイベン
トを開催するときは、原則として感染防止安全計画を提出するものとする。
(注)感染が拡大した場合について
・今後感染状況が悪化し、本県にまん延防止等重点措置が適用された場合において、感染防止安全
計画を策定して事務局による確認を受けたときの人数上限は20,000人、緊急事態宣言が適用さ
れた場合において感染防止安全計画を策定して事務局による確認を受けたときの人数上限は
10,000人とする。(大声なしが前提)
・その場合でも、感染防止安全計画で予めワクチン・検査パッケージ制度を適用する場合には、人
数上限を収容定員までとすることができる。
・ワクチン・検査パッケージ制度の適用を含まない感染防止安全計画について事務局の確認を受け
たのち、本県にまん延防止等重点措置または緊急事態宣言が適用され、その期間中にイベントを
開催することとなった場合は、改めてワクチン・検査パッケージ制度の適用を事務局へ申請する
こと。
・仮に感染が急速に拡大し、医療提供体制のひっ迫が見込まれる場合等においては、ワクチン・検
査パッケージ制度を適用せず、強い行動制限を要請することがあるので留意すること。
イ ア以外の場合
感染防止安全計画を策定しない場合における人数上限及び収容率上限は次のとおりとする。
この場合、「感染防止対策チェックリスト」(別紙3)を作成し、ホームページや会場への掲示等に
より公表するものとする。(事務局への提出は不要。)
また、チェックリストはイベント終了日から1年間保管すること。
(ア)大声なしのイベント(チェックリストの作成・公表が前提)
(a)【人数上限】
〇収容定員が10,000人超の場合⇒収容定員の50%
〇収容定員が10,000人以下の場合⇒5,000人
(b)【収容率上限】 100%以内
※(a)(b)の人数のいずれか小さい方を限度とする。
※固定席がない場合など、収容定員が設定されていない場合は、「密」となる状況が発生しないよ
う、人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること。
(イ)大声ありのイベント(チェックリストの作成・公表が前提)
(a)【人数上限】
〇収容定員が10,000人超の場合⇒収容定員の50%
〇収容定員が10,000人以下の場合⇒5,000人
(b)【収容率上限】 50%以内
※(a)(b)の人数のいずれか小さい方を限度とする。
※「大声」の定義は「ア 感染防止安全計画を策定する場合」の(注)と同様。
※固定席がある場合は座席を前後左右の1席は空けるものとする。
※固定席がない場合など、収容定員が設定されていない場合は、十分な人と人との間隔(できるだ
け2m、最低1m以上)を確保すること。また、その維持が困難な場合は、開催について慎重に
判断すること。
※大声ありのため参加人数を収容定員の50%以内に抑える場合でも、大声を最小限に抑える工夫
や感染リスクを低減する対策を行うこと。
*固定席がない場合など、収容定員が設定されていない場合で、参加人数が5,000人を超える規模の
イベントを開催するときは、原則、前述アの感染防止安全計画を提出するものとする。
(注)感染が拡大した場合について
・今後感染状況が悪化し、三重県にまん延防止等重点措置または緊急事態宣言が適用された場合に
おいて感染防止安全計画を策定しないときの人数上限は5,000人とする。(収容率上限は変更な
し。)
(2)イベントにおける飲食について
・飲食を伴う、または飲食が可能であるイベントについては、飲食専用エリア以外(例:観客席等)におい
ては飲食の自粛を求めるものとします。
ただし、発声がないことを前提に、飲食時以外のマスク着用担保や、マスクを外す時間を短くするため飲
食時間を短縮する等の対策ができる環境においては、この限りではありません。
・イベント開催時点の本県における飲食店等への要請内容に留意のうえ、飲食・酒類提供の可否を判断する
こと。
・酒類を提供する場合には、飲酒による大声等を防ぐ具体的な対策を講じるとともに、問題発生時には退場
処分や酒類の提供中止等を行うものとし、その旨を参加者に事前に周知すること。
2 開催する場合の感染防止対策
次の項目など適切な感染防止対策を講じることとします。
(別紙1「イベント開催等における必要な感染防止対策」参照)
(開催前の対策)
〇参加者には次の注意事項を事前に周知すること
・緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出されている都道府県及び飲食店等への営業時間短縮等の要請
がなされているエリアにお住まいの方は、参加を避けていただくようご協力をお願いします。
・上記以外の都道府県にお住まいの方は、移動に際して感染防止対策の徹底をお願いするとともに、ワクチ
ンを未接種の場合は、検査を受けていただくなどの対策についても検討をお願いします。
・海外への訪問歴が14日以内にある方は参加できません。
・発熱等の症状がある方は参加できません。
・マスクを着用しないなど、感染防止対策にご協力いただけない方は参加できません。
・高齢の方や基礎疾患をお持ちの方で、感染リスクを心配される方は参加をご遠慮いただくようお願いしま
す。
・スマートフォン等を活用した「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」の活用をお願いしま
す。
また、会場において「安心みえるLINE」のQRコードの掲示がある場合は読み込んでいただくようお願
いします。
・参加したイベントで感染が発生した場合、保健所などの聞き取りにご協力ください。
(開催時の対策)
ア)参加者の制限
・入場時等に検温を実施し、発熱等の症状がある参加者の入場を禁止すること。
・マスクを着用しないなど、感染防止対策に協力しない参加者の入場を禁止すること。
イ)飛沫の抑制(マスク常時着用の徹底、大声の抑止)
・マスクの着用状況を確認し、参加者がマスクを持参していない場合は、主催者側でマスクを配布する
こと。
・適切なマスク(品質の確かな、できれば不織布)の正しい着用を周知・徹底すること。
・大声を出さないことを周知・徹底し、大声を出す参加者がいた場合、個別に注意、退場処分等を行う
こと。
*隣席の方との日常会話程度は可(マスクの着用が前提)。
・大声での会話を誘発するような大音量のBGMや、応援などを禁止すること。
ウ)手洗、手指・施設消毒
・消毒液を設置し、アナウンス等によりこまめな手洗いや手指消毒の徹底を促すこと。
・主催者側による施設内(出入口、トイレ、ウイルスが付着した可能性のある場所等)の定期的かつこ
まめな消毒を行うこと。
エ)換気
・法令を遵守した空調設備による常時換気またはこまめな換気(1時間に2回以上・1回に5分間以
上)を行うこと。
*室温が下がらない範囲での常時窓開けも可。
*屋外開催は上記と同程度の換気効果と想定。
オ)密集の回避
・入退場時の密集を回避するための措置(入場ゲートの増設や時間差入退場等)を実施すること。
・休憩時間や待合場所についても、密集を回避するための人員配置や動線確保等の体制を構築するこ
と。
*入場口・トイレ等の密集が回避できない場合は、キャパシティに応じ収容人数を制限する等、最低
限人と人が触れ合わない間隔を確保。
・大声なしのイベントでは、人と人とが触れ合わない間隔を確保すること。
・大声ありのイベントでは、隣席との身体的距離を確保すること(前後左右1席(立席の場合はできる
だけ2m、1m以上)空ける)。
・密になりやすい場所については、足跡マークの設置、マーキング、誘導員の配置などの身体的距離を
確保できる工夫を行うこと。
・出演者が発声する場合には、舞台から観客の間隔を2m以上確保すること。
カ)飲食の制限
・飲食用に感染防止対策を行ったエリア以外での飲食を制限すること。
*ただし、発声がないことを前提に、飲食時以外のマスク着用担保や、マスクを外す時間をできるだ
け短くするため飲食時間を短縮する等の対策ができる環境においては、この限りではない。
・休憩時間中及びイベント前後の食事等(例:打ち上げ)での感染防止の措置を講じること。
キ)出演者等の感染防止対策
・有症状者は出演・練習を控えさせること。
・練習時、イベント開催前も含め、合唱等、発声する出演者やスタッフ等の関係者間での感染リスクに
対処すること。
・出演者やスタッフ等と観客が催物前後・休憩時間等に接触しないよう確実な措置を講じること。
*接触が防止できないイベントは開催を見合わせること。(誘導スタッフ等、必要な場合を除く。)
ク)参加者の把握・管理等
・事前申込時または入場時に連絡先を把握すること。
・「安心みえるLINE」や接触確認アプリ(COCOA)の利用を奨励すること。特に、イベントの性質上
参加者の確実な把握が難しい場合は、積極的に利用を促すこと。
*アプリのQRコードを入口に掲示し、登録を呼びかけること等による具体的な促進措置の導入。
・イベント前後の感染防止の注意喚起を行うこと(時差入退場の実施や直行直帰の呼びかけ等)。
*可能な限り、予約システム、デジタル技術等の活用により分散利用を促進。
3 留意事項
・本開催基準の適用は、新型コロナウイルス感染症を巡る状況等に変化があった場合には、適宜見直すこと
とします。