現在、三重県まん延防止等重点措置として、飲食店の皆様には営業時間短縮等を要請しているところですが、これまでの見回り等で要請に応じていないことを把握し、その後、聴き取りや指導、個別の施設管理者への要請(個別要請、2月1日(火)に実施)等を経て、なおも要請に応じていただけなかった飲食店に対し、本日(2月22日(火))、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項の規定に基づき、個別の施設管理者等に対する営業時間の変更の命令を行いました。
今後も、命令対象となった店舗への指導を継続して行うとともに、これから新たに確認された要請に応じていない店舗に対しても、指導を実施していきます。
記
1 要請の内容
(1)要請期間 令和4年1月21日(金)から3月6日(日)まで
(2)講ずべき措置
① 非認証店 営業時間を20時までとし、酒類の提供を行わないこと
② 認証店 営業時間を21時までとすること(営業時間を20時までとし、酒類の提供を行わない
ことも選択可能)
※認証店: 「みえ安心おもてなし施設認証制度『あんしん みえリア』」の認証を取得した店舗
2 命令の内容 前項に同じ
3 命令の理由 新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため
4 命令対象店舗等
(1)命令日及び店舗数
令和4年2月22日(火)発出 40店舗
(2)地域および業態
①地域
北勢地域(鈴鹿以北) 30店舗
津以南及び伊賀地域 10店舗
※当該地域への人の集中を避けるため個別の市町名は非公表としますが、酒類の提供を伴う飲食店
が集まっているようなエリアに多く見られます。
②業態
接待を伴う飲食店 27店舗
居酒屋 9店舗
その他飲食店(焼肉店・ラーメン店など) 4店舗
<参考>新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)
第31条の6第1項
都道府県知事は、第31条の4第1項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある同項第2号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
第31条の6第3項
第1項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。