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令和04年03月04日

新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づき、個別の施設管理者等に対する営業時間の変更要請(追加)を行いました

 現在、三重県まん延防止等重点措置として、飲食店の皆様には営業時間短縮等を要請しているところであり、見回り等で要請に応じていないことを新たに把握し、その後、聴き取りや指導等を経て、なおも要請に応じていただけなかった飲食店に対し、2月1日(火)には42店舗に個別要請、2月22日(火)には40店舗に命令を実施したところです。
 その後の見回り等で要請に応じていないことを新たに把握し、指導等を経て要請に応じていただけなかった飲食店25店舗に対し、3月2日(水)、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項の規定に基づき、個別の施設管理者等に対する営業時間の変更要請(個別要請)を追加で実施しました。
 今後も、個別要請、命令の対象となった店舗への指導を継続して行うとともに、これから新たに確認された要請に応じていない店舗に対しても、指導を実施していきます。

                       記

1 要請の内容等
(1)要請期間   令和4年1月21日(金)から3月6日(日)まで
(2)講ずべき措置 
  ① 非認証店 営業時間を20時までとし、酒類の提供を行わないこと
  ② 認証店  営業時間を21時までとすること(営業時間を20時までとし、酒類の提供を行わない
         ことも選択可能)
   ※認証店: 「みえ安心おもてなし施設認証制度『あんしん みえリア』」の認証を取得した店舗
(3)要請理由  新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため

2 個別の施設管理者等に対する要請
(1)要請日及び店舗数
   令和4年3月2日(水)発出  25店舗
(2)地域および業態
  ①地域
   北勢地域(鈴鹿以北)     17店舗
   津以南及び伊賀地域       8店舗
   ※当該地域への人の集中を避けるため個別の市町名は非公表としますが、酒類の提供を伴う飲食店
    が集まっているようなエリアに多く見られます。
  ②業態
   接待を伴う飲食店       12店舗
   居酒屋            13店舗
<参考1>新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)
第31条の6第1項
 都道府県知事は、第31条の4第1項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある同項第2号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
第31条の6第3項
 第1項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

<参考2>個別要請発出数の累計(※)
(1)店舗数         67店舗(①42店舗、②25店舗)
(2)地域および業態
  ①地域
   北勢地域(鈴鹿以北)  49店舗(①32店舗、②17店舗)
   津以南及び伊賀地域   18店舗(①10店舗、② 8店舗)
  ②業態
   接待を伴う飲食店    39店舗(①27店舗、②12店舗)
   居酒屋         24店舗(①11店舗、②13店舗)
   その他飲食店(焼肉店・ラーメン店など)  4店舗(① 4店舗、② 0店舗)
 ※1月21日からの「三重県まん延防止等重点措置」に基づく要請分
  ①令和4年2月1日(火)発出  ②令和4年3月2日(水)発出

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 感染症対策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2352 
ファクス番号:059-224-2558 
メールアドレス:kansenta@pref.mie.lg.jp 

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