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令和05年03月07日

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮命令に違反した飲食店等に対する過料の決定

 新型コロナウイルス感染症対応として令和4年1月から3月にかけて実施した「まん延防止等重点措置」における営業時間短縮命令に違反した飲食店等34店舗について、令和4年3月24日に関係地方裁判所に対して過料事件通知(※)したところです。

 過料事件通知後、裁判所において各事件の裁判手続が行われ、令和5年3月7日に最後の事件について過料決定がなされたことにより、全ての事件について「過料に処する」ことが決定されましたのでお知らせします。

※令和4年3月24日過料事件通知のお知らせ情報については、ページ下部の関連リンクをご覧ください。

<参考:過料に至る流れ(まん延防止等重点措置の場合)>
① 新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づき都道府県知事が「営業時間の変更」を要請
② 当該要請に応じない者に対し同条第3項に基づき都道府県知事が命令
③ 命令に違反した者について、同法第80条第1項第1号に基づき都道府県知事から地方裁判所に「過料に処するべきと思料される」旨を通知(過料事件通知)
④ 地方裁判所において、過料事件として裁判手続
⑤ 地方裁判所における過料事件の決定後、都道府県から地方裁判所に対して過料事件の決定内容を照会

<参考:新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)(抄)>
第三十一条の六
 都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある同項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
2 (略)
3 第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
4~5 (略)

第八十条
 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第三十一条の六第三項の規定による命令に違反したとき。
二 (略)

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 感染症対策課 感染症対策企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2352 
ファクス番号:059-224-2558 
メールアドレス:kansenta@pref.mie.lg.jp 

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