令和2年5月7日から適用している「新型コロナウイルス感染症に係る県主催のイベントの開催基準」について、見直しのうえ、5月15日以降、以下のとおり取り扱うこととします。
(令和2年5月22日更新)
5月21日に新たに3府県(京都府、大阪府、兵庫県)の区域指定が解除されたことに伴い、特定警戒都道府県の括弧内表記を改訂
1 新型コロナウイルス感染症に係る県主催のイベントの開催基準
(1)基本的な考え方
本県においては、5月5日に「新型コロナウイルス感染症拡大阻止に向けた『三重県緊急事態措置』ver.2」を公表し、県境をまたいだ移動の自粛などを引き続きお願いしてきたところです。
5月14日の政府専門家会議の意見をふまえ、政府本部員会議により、本県を含む、これまで緊急事態宣言の対象区域に指定されていた都道府県のうちの39県が区域指定を解除されました。これに伴い、県としても31日を待たず、緊急事態措置を解除することとなりました。
現在、本県では、地域内での感染拡大(市中感染の状況)には至っておらず、感染が多数確認されている地域との人の往来について、重点的に警戒する段階にあると言えます。
こうしたことをふまえ、県が主催するイベントについて、次のとおり取り扱うこととします。
・特定警戒都道府県(北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)で開催するイベントは、中止または延
期とします。
なお、特定警戒都道府県以外の他県での開催については、当該県のイベント開催及び移動に関する方針に
留意し、慎重に検討するものとします。
・不特定の方が集まるイベントは、感染リスクが高いことから、中止または延期とします。
・参加者が特定できる場合においても全国的かつ大規模な催物で、感染防止対策を十分に講じることができ
ない場合は、中止または延期とします。
なお、イベント開催の可否を判断するに当たっては、
・屋内であれば100人以下、かつ収容定員の半分以下の参加人数にすること
・屋外であれば200人以下、かつ人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2m)
を目安としつつ、(2)の感染防止対策を徹底のうえ実施するものとします。
(2)開催する場合の感染防止対策
次の項目など適切な感染防止対策を徹底することとします。
(開催前の対策)
・参加者には次の注意事項を事前に周知すること
〇特定警戒都道府県にお住まいの方は、参加を避けていただくようご協力をお願いします。
〇特定警戒都道府県以外の他県にお住まいの方は、当該県の移動に関する方針にご留意のうえ、参加につ
いて今一度検討いただき、控えていただくようお願いします。
〇感染拡大している国への訪問歴が14日以内にある方は参加できません。
〇発熱や咳等の風邪症状がみられる方は参加できません。
〇高齢の方や基礎疾患をお持ちの方で、感染リスクを心配される方は参加をご遠慮いただくようお願いし
ます。
〇参加したイベントで感染が発生した場合、保健所などの聞き取りにご協力ください。
(開催時の対策)
・参加者へ手洗いの推奨を行うこと。
・①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(互
いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件(3つの「密」)を回避する
ため、参加者同士の間隔を確保できる対応策を講じること。
・密閉された空間において大声での発声、歌唱や声援、または近接した距離での会話等が行われないように
すること。
・その他、適切な感染防止対策(入場者の制限や誘導、手指の消毒設備の設置、マスクの着用、室内の換気
等)を講じること。
本開催基準の適用は、緊急事態宣言が全ての都道府県で解除されるまでの間とします。
(3)留意事項
本開催基準は、今後の国の動向や県内外の感染状況をふまえ、適宜見直すこととします。