入札参加申請のあった5者のうち2者の技術提案が明らかに酷似していたことから談合疑義事実案件として落札決定を保留していた松阪農林事務所発注の自然災害防止事業(岩谷ほか)について調査を行ったところ、談合の疑義を払拭できないとの結論になりました。
このため、本日(12月1日)、当該入札を取り止めます。
また、同日付けで三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づき、2者の資格(指名)停止措置を行います。
記
1 工事概要
(1)工事名 令和5年度 自然災 第3300-分0017号
自然災害防止事業(県単)第松-12号工事(岩谷ほか)
(2)工事場所 松阪市飯高町加波 字 岩谷ほか 地内
(3)入札方式 一般競争入札(総合評価方式)
(4)予定価格 40,850,700円(税込み)
(5)開札日時 令和5年10月24日午前10時30分
2 談合疑義事実の概要
入札参加申請のあった5者のうち2者(秋山組、中井組)の技術提案書が酷似していた。
3 調査結果
・5者に対し事情聴取を行った。
・当該2者以外の技術提案書に酷似している個所はなかった。
・当該2者の技術提案書については酷似している原因は不明であるが、酷似の度合いが著しいことから、
元となった同一の書類が存在することが推察される。
・これらのことから、当該2者に入札の前に何らかの関わりがあった可能性があることを否定できず、5
者による談合の疑義を払拭することができない。
4 審議結果
(1)農林水産部公正入札調査委員会の審議結果
「三重県建設工事等談合対応マニュアル」に基づく調査を行い、本日(12月1日)、農林水産部公正入
札調査委員会(委員長 農林水産部長)を開催し、上記調査結果を審議したところ、「談合の疑いを払拭
できない」との結論になりました。
この審議結果を受け、本日(12月1日)、松阪農林事務所は当該入札を取り止めます。
(2)農林水産部建設工事競争入札審査会の審議結果
技術提案書が酷似していることは適正に作成されたとは認められないと判断しました。このことは、
県発注工事において著しく信頼関係を損なう行為であり、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領
別表第2第5号(不正又は不誠実な行為)に該当することから、本日(12月1日)、以下の2者を資
格(指名)停止とします。
ア 資格(指名)停止業者名
〇 有限会社秋山組 代表取締役 秋山誠志
(三重県松阪市飯高町加波57-1)
〇 株式会社中井組 代表取締役 中井 敬
(三重県松阪市飯高町森586-6)
イ 資格(指名)停止期間
令和5年12月2日から令和6年1月1日まで(1か月)
(参考)
●三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領(関係部分抜粋)
別表第2第5号(不正又は不誠実な行為)
別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
1か月以上12か月以内