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令和06年09月09日

石油貯蔵施設立地対策等交付金の一部返還について

 国から県や市町に交付される石油貯蔵施設立地対策等交付金(※1)について、四日市市から報告があり、交付金額の算定根拠となる石油貯蔵量を数年にわたり、国に誤って報告していたことが判明しました。その結果、関係市町(※2)や県から国に対して、交付金の返還が必要となります。
 関係市町や関係者の皆様にはご迷惑をおかけすることを深くお詫びするとともに、同様の事案が二度と発生しないよう、今後再発防止策を講じてまいります。

 ※1 石油貯蔵施設が設置されている四日市市やその周辺市町及び県に対して国から交付される交付金。
   石油貯蔵施設の周辺の地域における住民の福祉の向上を図るため特に必要があると認められる公共用
   の施設(消防・道路等)で、石油貯蔵施設の設置に伴って整備することが必要と認められるものの
   整備を支援するために国から交付される。
 ※2 四日市市、桑名市、鈴鹿市、いなべ市、東員町、菰野町、川越町、朝日町


1 要旨
(1)概要
 石油貯蔵施設立地対策等交付金については、県内石油貯蔵施設の貯蔵量に応じて交付金額が決定されます。県では、石油貯蔵施設が設置されている四日市市が貯蔵量調査を実施していますが、令和6年度の貯蔵量調査を実施する過程において、令和5年度以前の貯蔵量の報告に誤りがあったことが判明しました。
 また、県では過去に四日市市から受けた報告の誤りを発見できず、数年にわたり実際の貯蔵量より大きい数値で国に報告していたことが判明しました。

(2)原因
 四日市市が異動台帳(対象年度に石油貯蔵量等の変更があった施設を報告する資料)を誤った内容で県に報告しておりました。誤りが生じた原因は、石油貯蔵量等の変更内容が異動台帳に反映できていなかったこと及び報告時のチェック体制が不十分であったことによるものです。
 その上で、県としても報告内容のチェック体制が十分に構築できていませんでした。


2 今後の対応
 国からの交付金を、本来受け取るべき額より大きい額で受けていたことから、県及び関係市町においては速やかに返還対応を行います。
 また、同様の事案が発生しないよう、県から四日市市に対し対策を求めるとともに、県としても提出書類の確認作業を複数の職員で行い、確認事務に係るチェックシートを策定するなど、チェック体制の強化を行います。
 
 返還対象期間については平成30年度から令和5年度まで、返還額は以下のとおりです。
   四日市市:259,000円
   桑名市 : 13,500円
   鈴鹿市 : 5,000円
   いなべ市: 13,500円
   東員町 : 13,500円
   菰野町 : 13,500円
   川越町 : 13,500円
   朝日町 : 13,500円
   県   : 90,000円
   合計  :435,000円

(参考)令和5年度石油貯蔵施設立地対策等交付金額実績値(修正後):149,671,000円

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 新産業振興課  エネルギー政策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2316 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:shinsang@pref.mie.lg.jp 

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