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令和03年01月14日

三重県時短要請協力金について

 新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和3年1月14日に発表した「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」による夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」という。)協力要請に応じて、令和3年1月18日から2月7日に要請対象となる店舗の時短営業に全面的に協力いただいた事業者(大企業を除く)に対して協力金を交付します。

1 趣旨
  新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和3年1月14日に発表した「三重県新型コロナ
 ウイルス『緊急警戒宣言』」による時短営業の協力要請に応じて、令和3年1月18日から2月7日に要
 請対象となる店舗の時短営業に全面的に協力(※)いただいた事業者(大企業を除く)に対して協力金を
 交付するものです。
  ※全面的に協力とは、緊急警戒宣言中の全期間(1月18日から2月7日まで)、21時から翌日午前
   5時まで営業を行わない時短営業に協力いただくことをいいます。 

2 対象となる事業者
  以下の条件を満たす店舗を運営し、緊急警戒宣言の全期間中、時短営業等に協力していただいた事業
 者(大企業を除く)を対象とします。
 (1)対象期間
    令和3年1月18日(月)から2月7日(日)まで
 (2)対象店舗および対象地域(全てを満たすこと)
   ・令和3年1月13日以前に、食品衛生法上の許可を得ており、期間中においても有効であること
   ・令和3年1月13日以前から、通常の営業終了時刻が21時を越えていること
   ・酒類を提供している飲食店または酒類を提供し接待を伴う飲食店であること
   ・桑名市、四日市市又は鈴鹿市に店舗があること
 
 <対象店舗の具体例>
  ・酒類を提供する居酒屋、焼肉店、カラオケ店などの飲食店
  ・接待を伴うスナック、ホストクラブ、キャバクラなどの飲食店
  ※飲食スペースが屋外にある場合や宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペース
   のあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外

3 交付額
  1店舗あたり 84万円 

4 申請の大まかな流れ
  申請受付要項については、準備中ですのでお待ちください。(2月上旬に県ホームページに掲載予定)
  最新情報は三重県のホームページで更新しますので、確認してください。
  2月上旬に公表する申請受付要項を熟読のうえ、必要書類を整えて申請してください。
  ①要請内容や支給要件を確認する
  ②時短要請に応じた営業を行う(21時以降の営業時間短縮)
   時短営業を証明する店舗写真、店舗の外観・内観写真等を撮影してください
  ③必要書類の準備 
   申請受付要項に定める申請書(様式)、誓約書(様式)等に加え、添付書類として、営業実態が
  客観的にわかる書類(営業許可証の写し、確定申告の写しなど)を準備してください。
  ④チェックシートに基づいて必要書類の確認 
   必要な書類が整っているか、チェックシートで確認してください。
  ⑤申請(郵送)
   ※書類に不備がある場合や提出書類から客観的に営業実態が確認できない場合は、協力金が支給さ
    れない可能性があります。

5 相談窓口
  三重県時短要請協力金相談窓口
  電話番号 059-224-2335 受付時間:9時から17時まで
  開設期間 1月15日(金)から2月5日(金)まで 
        ※土日は除く(ただし、1月16日(土)、1月17日(日)は開設します。)

6 その他
  この協力金は、補正予算が県議会で可決された場合に実施します。

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 県産品振興課 県産品販売促進班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2336 
ファクス番号:059-224-3024 
メールアドレス:eigyo@pref.mie.lg.jp 

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