現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 産業 >
  4.  三重県集客施設時短要請協力金について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 雇用経済部  >
  3. 中小企業・サービス産業振興課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和03年05月12日

三重県集客施設時短要請協力金について

 新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和3年5月7日に発表した「三重県まん延防止等重点措置」による集客施設(飲食店以外)への夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」という。)要請に応じて、令和3年5月9日から5月31日(少なくとも5月14日から5月31日)に要請対象となる施設の時短営業に全面的に協力いただいた事業者(大企業を含む)に対して協力金を支給します。

1 趣旨
 新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和3年5月7日に発表した「三重県まん延防止等重点措置」による時短営業の協力要請に応じて、令和3年5月9日から5月31日に要請対象となる施設の時短営業に全面的に協力(※)いただいた事業者(大企業を含む)に対して協力金を支給するものです。

 ※全面的に協力とは、まん延防止等重点措置実施期間(5月9日から5月31日)の全期間(少なくとも
  5月14日から5月31日まで)、20時(一部施設は21時)から翌日午前5時まで営業を行わない
  時短営業に協力いただくことをいいます。 

2 対象期間および対象施設等
 以下の施設を運営し、まん延防止等重点措置実施期間の全期間中、時短営業に協力していただいた事業者(大企業を含む)を対象とします。
 (1)対象期間
    令和3年5月9日(日)から5月31日(月)まで
    (少なくとも令和3年5月14日(金)から5月31日(月)まで)
 (2)対象施設および対象地域
   ①建築物の床面積が1,000㎡を超える以下の大規模施設等
    劇場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
    運動施設、遊興施設、物品販売業・サービス業(生活必需物資、サービスを除く)
   ②上記①の一部を賃借するテナント等 ※飲食店を除く
 (3)主な支給要件
   ・令和3年5月6日時点で通常の営業終了時間が20時(一部施設は21時)を越えていること
   ・まん延防止等重点措置区域内に施設があること
   ・業種別ガイドラインを遵守していること

3 支給額
  ①大規模施設等 1,000㎡毎に20万円/日×時短率×時短日数
  ②テナント等  100㎡毎に2万円/日×時短率×時短日数

  時短率=短縮した時間/本来の営業時間
  ※協力金を算定する際の面積は、要請対象となる面積部分のみで計算します。

4 申請の大まかな流れ
 申請受付要項については、準備中ですのでお待ちください。(6月上旬に県ホームページに掲載予定)
 最新情報は三重県のホームページで公表しますので、確認してください。
 6月上旬に公表する申請受付要項を熟読のうえ、必要書類を整えて申請してください。
  ①要請内容や支給要件を確認する
  ②時短要請に応じた営業を行う(20時(一部施設では21時)以降の営業時間短縮)
   時短営業を証明する店舗写真、店舗の外観・内観写真等を撮影してください。
  ③必要書類の準備 
   申請受付要項に定める申請書(様式)、誓約書(様式)等に加え、添付書類として、営業実態が客観
  的にわかる書類(確定申告の写し等)を準備してください。
  ④チェックシートに基づいて必要書類の確認 
   必要な書類が整っているか、チェックシートで確認してください。
  ⑤申請(郵送)
   ※書類に不備がある場合や提出書類から客観的に営業実態が確認できない場合は、協力金が支給され
    ない可能性があります。

5 相談窓口
  三重県時短要請協力金相談窓口
  電話番号 059-224-2247 受付時間:9時から17時まで
  開設期間 5月12日(水)から5月31日(月)まで ※土日は除く

6 その他
  この協力金は、補正予算が県議会で可決された場合に実施します。

関連資料

  • 三重県集客施設時短要請協力金チラシ(PDF(1MB))

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

三重県時短要請協力金相談窓口 電話番号:059-224-2247 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000250334