令和3年5月9日(日)に取りまとめた「三重県まん延防止等重点措置」に基づき実施している「三重県集客施設時短要請協力金(第二期分:令和3年6月1日から令和3年6月20日)」について、6月21日(月)から申請受付を開始します。
記
1 三重県集客施設時短要請協力金(第二期分:令和3年6月1日から令和3年6月20日)の概要
新型コロナウイルスによる感染が再拡大する中、5月7日に「まん延防止等重点措置」の本県への適用
が決定されたことを受け、県民の皆様の命と健康を最優先に考え、今後取り組むべき対策として、「三重
県まん延防止等重点措置」を取りまとめ、「三重県まん延防止等重点措置」の特に重点措置を講じる区域
である12市町における建築物の床面積が1,000㎡を超える商業施設等の大規模集客施設等の皆様
に、営業時間の短縮等への協力を要請しました。
この要請に応じて、時短営業等に全面的にご協力いただいた大規模集客施設及びそれら施設内に入居す
るテナント事業者等の皆様に対して、「三重県集客施設時短要請協力金(第二期分:令和3年6月1日か
ら令和3年6月20日)」を支給します。
(1)要請対象期間
①四日市市内集客施設:
令和3年6月1日(火)から令和3年6月20日(日) 20日間
②①以外の11市町内集客施設:
令和3年6月1日(火)から令和3年6月13日(日) 13日間
(2)主な支給要件
①特に重点措置を講じる12市町に立地する建築物の床面積が、1,000㎡を超え多数の者が
利用する施設、または、対象となる大規模施設内のテナント事業者等であること
②時短要請の全期間・全対象施設において、時短営業に全面的に協力(※)したこと
※全面的に協力とは、時短要請の全期間((1)要請対象期間参照)において、20時から
翌日午前5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)時短営業に協力いただくことを
いいます。
③三重県まん延防止等重点措置を公表する時点において、通常(時短営業開始前)の営業終了
時刻が20時を越えており、それが対外的に広く周知されていること。
④施設を営業するうえで必要な許可等がある場合、営業許可等を取得しており、かつ、時短
営業要請中も有効であること。
⑤業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること
(3)交付額
【大規模施設等】自己利用部分面積1,000㎡毎に20万円×時短率×時短日数
※自己利用部分面積:大規模施設運営事業者自らが一般消費者向け事業の用に
直接供している部分
※時短率:短縮した営業時間÷本来の営業時間
【テナント事業者等】 店舗面積100㎡毎に2万円×時短率×時短日数
2 申請受付期間
令和3年6月21日(月)から7月30日(金)まで(消印有効)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送のみの受付とします。
3 申請書等詳細
以下のリンクから、要項や申請様式等をダウンロードしていただけます。
https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400027_00011.htm
4 三重県集客施設時短要請協力金相談窓口
「三重県集客施設時短要請協力金相談窓口」にて、申請に関する相談を受け付けています。
〇電話番号:059-224-3184
〇開設期間:令和3年6月1日(火)から8月13日(金)まで ※土日祝を除く
〇受付時間:9時から17時まで