現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 産業 >
  4.  「三重県飲食店時短要請協力金(第4期)」を実施します
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 雇用経済部  >
  3. 中小企業・サービス産業振興課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和03年08月13日

「三重県飲食店時短要請協力金(第4期)」を実施します

1 協力金の概要
(1)趣旨
 新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」(令和3年8月12日改定版)による営業時間の短縮の協力要請に応じて、時短要請期間中(令和3年8月14日から8月31日)に要請対象となる店舗の時短営業に全面的に協力いただいた事業者(大企業を含む)に対して協力金を支給するものです。

(2)対象となる事業者
 以下の条件を満たす店舗を運営し、時短要請の全期間中、時短営業に協力していただいた事業者(大企業を含む)が対象となります。

①対象期間
 令和3年8月14日(土)から令和3年8月31日(火) 18日間
 ※店舗の準備期間として8月18日(水)までの実施開始であれば支給対象となりますが、支給金額は時
  短営業の実施期間に応じて算定します。
②主な支給要件
 ・県内の飲食店であること(酒類提供の有無は問いません)
 ・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
 ・時短要請の全期間(8月18日までの実施開始であれば支給対象)・全店舗において、時短営業に全面
  的に協力(※)すること
 ※全面的に協力とは、時短要請の全期間(店舗の準備期間として8月18日までの実施開始であれば支給
  対象となりますが、支給金額は時短営業の実施期間に応じて算定します)・全店舗において20時から
  翌日午前5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)時短営業に協力いただくことをいいま
  す。
 ・令和3年8月5日以前から食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請期間の全てを通
  して有効であること
 ・令和3年8月5日以前から、通常の営業終了時刻が20時を越えていること
 
〈対象外店舗の具体例〉
 ・宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッ
  チンカー等は対象外
  ※専用のイートインスペースがない場合は、テイクアウト専門店の扱いとなります。
  ※対象店舗であっても、支給額算定にあたってはテイクアウト分等を除いていただきます。  
 ・旅館の宴会場等において、宿泊客のみに飲食を提供する場合は対象外
 ・「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」(令和3年8月6日版)発出以前からの自主的な休
  業・時短や、常態的に20時以降営業していない店舗は対象外

(3)交付額
【中小企業】1店舗1日あたり
 令和2年度又は令和元年度の売上高に応じて 2.5万~7.5万円
【大企業】 1店舗1日あたり
 令和2年度又は令和元年度からの売上高減少額の4割(上限20万円※)         
 中小企業においてもこの方式を選択可
 ※20万円又は令和2年度若しくは令和元年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額

(4)相談窓口
 三重県飲食店時短要請協力金相談窓口
 電話番号 059-224-2247 
 開設時間 8月13日(金)から9月17日(金)の9時から17時まで ※土日は除く

2 今後の予定
 協力金申請受付等については、時短要請期間の終了後に改めて公表いたします。
 なお、最新情報は県ホームページで更新いたしますのでご確認ください。

関連資料

  • 三重県飲食店時短要請協力金(第4期)のご案内(PDF(1MB))

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-3169 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000253711