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令和03年10月01日

「三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)」の申請受付を開始します

1 趣旨
「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」(令和3年8月12日改定)、「三重県まん延防止等重点措置」(令和3年8月17日)及び「三重県緊急事態措置」(令和3年8月25日)に基づき実施している「三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)」について、令和3年10月1日から申請受付を開始します。

2 申請受付期間
 令和3年10月1日(金)から令和3年11月5日(金)消印有効
 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請は郵送のみとします。

3 協力金の内容
(1)県独自時短要請期間
○対象期間 令和3年8月14日から令和3年8月19日まで
○対象地域 県内全域
○要請内容 飲食店において20時までの営業時間短縮 等

(2)まん延防止等重点措置適用期間
○対象期間 令和3年8月20日から令和3年8月26日まで
○対象地域
①特に重点措置を講じる区域(重点措置区域)
 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気町、明和町、大台町、名張市、伊賀市
②その他の区域
 ①以外の5市7町
○要請内容 飲食店において20時までの営業時間短縮、酒類提供自粛(重点措置区域のみ)、カラオケ設
備の利用自粛 等

(3)緊急事態措置適用期間
○対象期間 令和3年8月27日から令和3年9月30日まで
○対象地域 県内全域
○要請内容 酒類又はカラオケ設備の提供(酒類は利用者による店内持ち込みも含む)をしている飲食店における休業又は酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめたうえでの時短営業、酒類及びカラオケ設備の提供をしていない飲食店(通常時の営業終了時刻が20時を越えるもの)における時短営業 等

(4)支給金額
①県独自時短要請期間及びまん延防止等重点措置適用期間(その他の区域)
【中小企業】1店舗1日あたり
 令和2年又は令和元年の8~9月の売上高に応じて 2.5万~7.5万円
【大企業】 1店舗1日あたり
 令和2年又は令和元年の8~9月からの売上高減少額の4割(上限20万円又は令和2年若しくは令和元年の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
 中小企業においてもこの方式を選択可

②まん延防止等重点措置適用期間(重点措置区域)
【中小企業】1店舗1日あたり
 令和2年又は令和元年の8~9月の売上高に応じて 3万~10万円
【大企業】 1店舗1日あたり
 令和2年又は令和元年の8~9月からの売上高減少額の4割(上限20万円)
 中小企業においてもこの方式を選択可

③緊急事態措置適用期間
【中小企業】1店舗1日あたり
 令和2年又は令和元年の8~9月の売上高に応じて 4万~10万円
【大企業】 1店舗1日あたり
 令和2年又は令和元年の8~9月からの売上高減少額の4割(上限20万円)
 中小企業においてもこの方式を選択可

(5)主な支給要件
・県内の飲食店であり、要請内容を遵守していること
・時短要請等の期間中・全店舗において、時短営業等に全面的に協力すること
・令和3年8月13日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、要請期間の全てを通して有効であること
 ※令和3年8月27日からの緊急事態措置により初めて要請対象となった店舗については、令和3年8月26日以前から取得していることが必要です。
・令和3年8月5日時点で、時短営業の場合は通常の営業終了時刻が20時を越えていること、休業の場合は営業の実態があること
 ※但し、新規開業の場合を除きます。

〈対象外店舗の具体例〉
・宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等
 ※自店専用の飲食専用スペースがない場合は、テイクアウト専門店の扱いとなります。
 ※対象店舗であっても、支給額算定にあたってはテイクアウト分等を除いていただきます。
・宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設の飲食店
・令和3年8月5日以前からの自主的な休業・時短や、常態的に20時以降営業していない店舗
 ※但し、第1期~第3期の支給対象店舗で、第3期から継続して時短・休業している場合を除きます。

4 相談窓口
 三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口
 電話番号 059-224-2247
 開設期間 11月19日(金)まで ※土日祝を除く
 開設時間 9時から17時まで


関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-3169 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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