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令和03年10月01日

「三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~令和3年9月30日)」の申請受付を開始します

 令和3年8月20日(金)から適用された「三重県まん延防止等重点措置」及び令和3年8月27日(金)から適用された「三重県緊急事態措置」に基づき実施している「三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~令和3年9月30日)」について、10月1日(金)から申請受付を開始します。

                       記

1 三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~令和3年9月30日)の概要
 新型コロナウイルスによる感染が再拡大する中、8月20日に「まん延防止等重点措置」の本県への適用が決定されたことを受け、今後取り組むべき対策として、「三重県まん延防止等重点措置」を取りまとめ、特に重点措置を講じる区域である17市町にある建築物の床面積が1,000㎡を超える商業施設等の大規模集客施設等の皆様に、営業時間の短縮等への協力を要請しました。
 また、8月27日から「緊急事態措置」が本県に適用されることを受け、対象区域を県内全域とするとともに、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けていないカラオケ店に対する休業等への協力要請を追加しました。
 この要請に応じて、時短営業等に全面的にご協力いただいた大規模集客施設及びそれら施設内に入居するテナント事業者等の皆様に対して、「三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~令和3年9月30日)」を支給します。

〇対象期間
 令和3年8月20日(金)から令和3年9月30日(木) 42日間
 ※緊急事態措置に伴い追加された対象区域は令和3年8月27日(金)から令和3年9月30日(木)
  35日間
 
〇主な支給要件
 ①県内に立地する建築物の床面積が、1,000㎡を超え多数の者が利用する施設、それらに入居する
  テナント事業者等または食品衛生法上における飲食店営業許可を受けていないカラオケ店であること。
 ②時短要請等の全期間・全対象施設において、時短営業等に全面的に協力(※)したこと
  ※全面的に協力とは、時短要請等の全期間(令和3年8月20日~令和3年9月30日または令和3年
   8月27日~令和3年9月30日)・対象区域内に所在する全対象施設において、20時から翌日午
   前5時まで営業を行わない時短営業等に協力いただくことをいいます。
 ③8月5日時点において、通常(時短営業開始前)の営業終了時刻が20時を超えており、それが対外
  的に広く周知されていること(食品衛生法上における飲食店営業許可を受けていないカラオケ店は除
  く)。
 ④施設を営業するうえで必要な許可等がある場合、営業許可等を取得しており、かつ、時短営業等要請
  期間中も有効であること。
 ⑤業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること

〇交付額
【大規模施設】 1,000㎡毎に20万円×時短率×時短日数
※飲食店営業許可を受けていない大規模カラオケ店が休業した場合、1,000㎡毎に20万円×休業日数
【テナント等】 100㎡毎に2万円×時短率×時短日数
【カラオケ店】 2万円×休業日数
※時短率=短縮した時間/本来の営業時間
※大規模施設の場合、自己利用部分面積(大規模施設運営事業者自らが一般消費者向け事業の用に直接供している部分)が協力金の対象となる面積となり、テナント事業者等の区画や催事等で使用された実績のない通路等の面積は含まれません。また、要請対象外となる生活必需品販売・サービス提供等の面積も協力金の対象となる面積に含まれません。

2 申請受付期間
 令和3年10月1日(金)から令和3年11月5日(金)まで(消印有効)
 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送のみの受付とします。

3 三重県時短要請等協力金相談窓口
「三重県時短要請等協力金相談窓口」にて、申請に関する相談を受け付けます。

〇電話番号:059-224-3184
〇開設期間:令和3年10月1日(金)から令和3年11月19日(金)まで 
※土日祝を除く
〇受付時間:9時から17時まで

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-2656 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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