現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 産業 >
  4.  三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~令和3年9月30日)について(案内)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 雇用経済部  >
  3. 中小企業・サービス産業振興課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和03年06月04日

三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~令和3年9月30日)について(案内)


【重要】8月27日更新
 三重県全域に緊急事態宣言が適用されたことを受け、「三重県緊急事態措置」(令和3年8月25日発出)に基づき要請内容が変更されたため、本ページの掲載内容を更新しました。


【重要】9月10日更新
 三重県全域に適用されている緊急事態宣言の延長に伴う、「三重県緊急事態措置」(令和3年9月9日一部変更)に基づき要請期間が延長されたため、本ページの掲載内容を更新しました。


【重要】10月1日更新

 申請受付要項及び申請様式を掲載しました。詳細はこちらをご覧ください。


【重要】
 三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~令和3年9月30日)の申請受付は11月5日(金)(消印有効)をもって終了しました。


 

1 趣旨

 8月17日に発表した三重県新型コロナウイルス「三重県まん延防止等重点措置」において、県内の一部地域の集客施設(飲食店以外)に対して8月20日から9月12日までの夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」という。)要請を行いました。
 また、8月25日に発表した「三重県緊急事態措置」において県内全域の集客施設(飲食店以外)に対して8月27日から9月12日までの時短営業要請(食品衛生法上における飲食店営業許可を受けていないカラオケ店に対しては休業要請)を行い、9月9日には要請期間を9月30日まで延長しました。
 本要請に応じて、要請対象となる施設の時短営業または休業に全面的に協力(※)いただいた事業者に対して、協力金を支給します。
 
※全面的に協力とは、まん延防止等重点措置実施期間(8月20日から8月26日)においては、対象地域内の全ての対象施設について、全期間20時(一部施設は21時)から翌日午前5時まで営業を行わない時短営業に協力いただくこと、緊急事態措置実施期間(8月27日から9月30日)においては、県内全域の全ての対象施設について、全期間20時(一部施設は21時)から翌日午前5時まで営業を行わない時短営業(食品衛生法上における飲食店営業許可を受けていないカラオケ店においては、休業もしくは酒類(持込み含む)、カラオケの提供をとりやめた上での時短営業)に協力いただくことをいいます。

<チラシについて>
   ●三重県集客施設時短要請協力金のご案内(まん延防止等重点措置実施期間)(PDFファイル) 

   ●三重県集客施設時短要請等協力金のご案内(緊急事態措置実施期間)(PDFファイル)
  三重県集客施設時短要請等協力金のご案内(緊急事態宣言延長後)(PDFファイル)


<よくある質問について>
   ●本協力金に関するよくある質問(PDFファイル)(10月1日更新)
     ●本協力金の申請・算定に関するよくある質問(PDFファイル)(10月1日更新)
  ※随時更新しますので、ご確認ください。

<大規模施設のみなさま>
 
時短営業にご協力いただく際は、可能な限り、以下の参考様式「時短営業告知用貼り紙」を掲示していただくようお願いいたします。また、時短営業に協力いただいていることが分かる写真を撮影しておいてください。
 (例)貼り紙を掲示している状態の施設外観写真 等


 ○参考様式: 時短営業告知用貼り紙(8月20日~9月12日分)(PDFファイル)
        時短営業告知用貼り紙(8月20日~9月12日分)(Wordファイル)


       時短営業告知用張り紙(8月27日~9月12日分)(PDFファイル)
       時短営業告知用張り紙(8月27日~9月12日分)(Wordファイル)

       
時短営業告知用張り紙(9月13日~9月30日分)(PDFファイル)
       時短営業告知用張り紙(9月13日~9月30日分)(Wordファイル)


 ○参考様式:食品衛生法上における飲食店営業許可を受けていないカラオケ店用
       
(休業用)時短営業告知用張り紙(8月27日~9月12日分)(PDFファイル)
       
(休業用)時短営業告知用張り紙(8月27日~9月12日分)(Wordファイル)

       
(時短用)時短営業告知用張り紙(8月27日~9月12日分)(PDFファイル)
       
(時短用)時短営業告知用張り紙(8月27日~9月12日分)(Wordファイル)

       (休業用)時短営業告知用張り紙(9月13日~9月30日分)(PDFファイル)
       
(休業用)時短営業告知用張り紙(9月13日~9月30日分)(Wordファイル)

       
(時短用)時短営業告知用張り紙(9月13日~9月30日分)(PDFファイル)
       
(時短用)時短営業告知用張り紙(9月13日~9月30日分)(Wordファイル)


<大規模施設の一部を賃借するテナント等のみなさま>
 
入居している大規模施設が時短営業に協力いただいていることが分かる写真や資料(ホームページの告知画面等)を準備しておいてください。

 (例)大規模施設が貼り紙を掲示している様子、テナントがある部分に入れなくなっている様子 等


<要請内容について>
「三重県緊急事態措置」による要請内容については、以下のページを参照してください。

  ■「三重県新型コロナウイルス感染症特設サイト」

 

2 対象となる事業者

  時短要請の対象となっている大規模施設または当該大規模施設の一部を賃借するテナント等又は非飲食業カラオケ事業者であることが、協力金の支給要件のひとつです。要請内容については、「三重県新型コロナウイルス感染症特設サイト」をご確認ください。

<時短要請対象である大規模施設かどうかの判断基準>


※判断基準の詳細については、以下をご確認ください。
 ○時短要請対象施設かどうかの判断基準(詳細版)(PDFファイル)


<協力金の対象、支給要件等(まん延防止等重点措置実施期間)> 



令和3年8月20日(金)から8月26日(木)



三重県まん延防止等重点措置における特に重点措置を講じる区域となっている以下の17市町
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気町、明和町、大台町、名張市、伊賀市
※三重県内全域ではありません。





①建築物の床面積が1,000㎡を超える次の大規模施設(※1)(※2)(※3)
 劇場、集会場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
 運動施設、博物館、遊技場、遊興施設
 物品販売業・サービス業を営む店舗(生活必需物資、サービスを除く)
 ※1)建築物以外の工作物や敷地(野外のテニスコート、サッカー場等)は床面積には含めませんので
    ご注意ください。
 ※2)時短要請の対象となる床面積と協力金算定の対象となる面積の考え方は異なりますのでご注意く
    ださい。
 ※3)大規模施設の詳細は以下の別表を参照してください。
 なお、別表記載の施設例はあくまで例示であり、施設を限定するものではありません。
  別表:施設一覧(PDFファイル)


②上記①の一部を賃借するテナント等(※4)
 ①の大規模施設に来場した一般消費者を対象として飲食業以外の事業(※5)を営む事業者。

 ※4)テナント等の場合、①に該当する大規模施設内に店舗を有しており、かつ、①の大規模施設が時
    短営業に全面的に協力いただいた結果、時短営業することとなった場合に協力金の支給対象とな
    ります。
 ※5)テナントとして入居する飲食業を営む事業者について、三重県飲食店時短要請協力金の対象と
    なっていないテイクアウト専門店、キッチンカー等であって、かつ、テナント事業者としての要
    件を満たす場合は、本協力金の対象となる可能性があります。
 





・要請の対象地域内に施設があり20時(※1)までの時短営業に全面的に協力(※2)いただいた事業者(大企業を含む)であること。
 ※1)映画館及び不特定多数に向けて集客する単発のイベントに関しては、21時までの時短営業。
 ※2)全面的に協力とは、まん延防止等重点措置の当初の実施期間(8月20日から9月12日)の全
    期間、対象地域内の全ての対象施設について、20時(映画館及び不特定多数に向けて集客する
    単発のイベントに関しては21時)から翌日午前5時まで営業を行わない時短営業に協力いただ
    くことをいいます。
 ※3)テナント等の場合、要請対象の大規模施設内に店舗を有しており、かつ、大規模施設が時短営業
    に全面的に協力いただいた結果、時短営業となった場合に対象となります。

・令和3年8月5日時点で通常の営業終了時間が20時(※3)を超えていること。
 ※4)映画館及び不特定多数に向けて集客する単発のイベントに関しては、21時を超えていること。
    なお、新規開業の場合は、要請がなければ20時を超える予定であったこと。

・業種別ガイドライン(※4)を遵守していること。
 ※5)業種別ガイドラインは内閣官房のページをご参照ください。
   内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策(https://corona.go.jp/prevention/)
 

 <協力金の対象、支給要件等(緊急事態措置実施期間)> 



令和3年8月27日(金)から9月30日(木)



三重県全域





①建築物の床面積が1,000㎡を超える次の大規模施設(※1)(※2)(※3)
 劇場、集会場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
 運動施設、博物館、遊技場、遊興施設
 物品販売業・サービス業を営む店舗(生活必需物資、サービスを除く)
 ※1)建築物以外の工作物や敷地(野外のテニスコート、サッカー場等)は床面積には含めませんので
    ご注意ください。
 ※2)時短要請の対象となる床面積と協力金算定の対象となる面積の考え方は異なりますのでご注意く
    ださい。
 ※3)大規模施設の詳細は以下の別表を参照してください。
 なお、別表記載の施設例はあくまで例示であり、施設を限定するものではありません。
  別表:施設一覧(PDFファイル)


②上記①の一部を賃借するテナント等(※4)
 ①の大規模施設に来場した一般消費者を対象として飲食業以外の事業(※5)を営む事業者。

 ※4)テナント等の場合、①に該当する大規模施設内に店舗を有しており、かつ、①の大規模施設が時
    短営業に全面的に協力いただいた結果、時短営業することとなった場合に協力金の支給対象とな
    ります。
 ※5)テナントとして入居する飲食業を営む事業者について、三重県飲食店時短要請協力金の対象と
    なっていないテイクアウト専門店、キッチンカー等であって、かつ、テナント事業者としての要
    件を満たす場合は、本協力金の対象となる可能性があります。

建築物の床面積が1,000㎡以下の食品衛生法上における飲食店営業許可を受けていないカラオケ店
 





・要請の対象地域内に施設があり20時(※1)までの時短営業に全面的に協力(※2)いただいた事業者(大企業を含む)であること。
 ※1)映画館及び不特定多数に向けて集客する単発のイベントに関しては、21時までの時短営業。
 ※2)全面的に協力とは、緊急事態措置実施期間(8月27日または9月13日から9月30日)
    の全期間、対象地域内の全ての対象施設について、20時(映画館及び不特定多数に向けて集客
    する単発のイベントに関しては21時)から翌日午前5時まで営業を行わない時短営業に協力い
    ただくことをいいます。
 ※3)テナント等の場合、要請対象の大規模施設内に店舗を有しており、かつ、大規模施設が時短営業
    に全面的に協力いただいた結果、時短営業となった場合に対象となります。
 ※4)食品衛生法上における飲食店営業許可を受けていないカラオケ店は、休業又は酒類(持込み含
    む)、カラオケの提供をとりやめたうえで時短営業に協力いただく必要が
あります。

・令和3年8月5日時点で通常の営業終了時間が20時(※3)を超えていること。(カラオケ店除く
 ※4)映画館及び不特定多数に向けて集客する単発のイベントに関しては、21時を超えていること。
    なお、新規開業の場合は、要請がなければ20時を超える予定であったこと。

・業種別ガイドライン(※4)を遵守していること。
 ※5)業種別ガイドラインは内閣官房のページをご参照ください。
   内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策(https://corona.go.jp/prevention/)
 

3 支給額

 以下の算定式によって算出した1日あたりの支給金額に、時短営業に応じていただいた日数を乗じた額を、1施設あたりの額として支給します。

<算定方法の概要>


※ダウンロード用のPDF版はこちら →  ○算定方法の概要(PDFファイル)



※ダウンロード用のPDF版はこちら →  ○非飲食カラオケ店への協力金算定方法の概要(PDFファイル)

<算定方法の考え方と計算例>
【大規模施設運営事業者の場合】


※ダウンロード用のPDF版はこちら →  ○算定方法の考え方と計算例(大規模版)(PDFファイル)


【テナント事業者等の場合】


※ダウンロード用のPDF版はこちら →   ○算定方法の考え方と計算例(テナント版)(PDFファイル)

【飲食店営業許可を受けていないカラオケ店の場合】


※ダウンロード用のPDF版はこちら →   ○算定方法の考え方と計算例(非飲食カラオケ店)(PDFファイル)

※算定時の面積の考え方については、以下をご覧ください。
 ○協力金算定時の面積の考え方について(PDFファイル)

 

4 申請手続き

(1)申請受付要項

申請にあたっては、必ず、申請受付要項の内容をよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。

<大規模施設運営事業者用>
●「三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~9月30日)申請受付要項」(PDFファイル)

<テナント事業者等用>
●「三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~9月30日)申請受付要項」(PDFファイル)

<非飲食業カラオケ事業者(食品衛生法上における飲食店営業許可を受けていないカラオケ事業者)用>
●「三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月27日~9月30日)申請受付要項」(PDFファイル)

 

(2)申請受付期間

 令和3年10月1日(金)~令和3年11月5日(金)(消印有効)
 ※
申請受付は終了しました。

(3)申請に必要な書類

 以下の書類を全て準備し、提出してください。
 なお、提出書類はA4サイズに統一し(図面やフロアマップ等はA4サイズ以上でも可)、提出書類チェックシートの順に並べ替えて提出してください。
 ※申請書類に不備がある場合等、必要に応じて追加書類の提出及び説明を依頼することがあります。
 ※支給業務を円滑に行うためにも、提出書類のセルフチェックにご協力ください。

<封筒貼付用宛名用紙について>
書類をご提出いただく際に宛名書きを省略できるよう、封筒貼付用宛名用紙をご用意しておりますので、ご活用ください。
○参考様式: 封筒貼付用宛名用紙(PDFファイル)

<必要書類> 【大規模施設運営事業者用】
  書類名 様式
三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~令和3年9月30日)支給申請書兼請求書【第1号様式】  PDFファイル
 Wordファイル
対象大規模施設情報記入シート【第1号様式別紙①】
・  記載例
 PDFファイル
 Excelファイル
対象大規模施設の面積が確認できる書類【第1号様式別紙②】(★)
・最新の建築確認申請書の副本の写し
・平面図
・フロアマップ(作成している場合)    もあわせて提出が必要。

上記書類にて、下記2点を明示してください。
 ①建築物の床面積が1,000㎡を超えること
 ②自己利用部分面積として申請する面積

 記載例
 PDFファイル
 Excelファイル
誓約書【第2号様式】  PDFファイル
 Wordファイル
提出書類チェックシート  PDFファイル
 Excelファイル
対象大規模施設を営業していることが客観的に確認できる書類(★)
時短営業を実施したことが確認できる書類
通常の営業時間が確認できる書類
対象大規模施設の外観写真及び内観写真(★)
10 対象大規模施設のテナント店舗及び特定百貨店店舗一覧表(★)※該当者のみ
 記載例
 PDFファイル
 Excelファイル
11 映画館の上映回数を記した書類 ※該当者のみ
12 登記事項証明書(個人事業主の場合は本人確認書類)の写し(★)
13 通帳の写し
  添付書類の貼付け台紙  PDFファイル
 Wordファイル
(★)「三重県集客施設時短要請協力金(令和3年5月9日~令和3年5月31日)または(令和3年6月1日~令和3年6月20日)」を申請済みの場合、その際に添付した書類の内容から変更がなければ提出を省略することが可能です。

<必要書類> 【テナント事業者等用】
  書類名 様式
三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~令和3年9月30日)支給申請書兼請求書【第1号様式】  PDFファイル
 Wordファイル
対象事業者情報記入シート【第1号様式別紙①、②、③または④】
※まん延防止等重点措置実施期間から実施の場合、第1号様式別紙①または②
、緊急事態措置実施期間から実施の場合、第1号様式別紙③または④

※テナント事業者用と映画配給会社用(①、②または③、④)がひとつのファイルになっています。
(Excelファイルはシートが分かれていますので、お気を付けください。)
 記載例(まん延防止等重点措置実施期間)
 記載例(緊急事態措置実施期間)
第1号様式別紙①②
 PDFファイル
 Excelファイル
第1号様式別紙③④
 PDFファイル
 Excelファイル
 
誓約書【第2号様式】  PDFファイル
 Wordファイル
提出書類チェックシート  PDFファイル
 Excelファイル
対象事業者として営業していることが客観的に確認できる書類(★)
対象事業者の通常の営業時間が確認できる書類
対象事業者が時短営業を実施したことが確認できる書類
対象大規模施設との契約内容等が確認できる書類(★)
要請に対する対象大規模施設の取組みが確認できる書類  PDFファイル
 Wordファイル
10 店舗の外観写真及び内観写真(★)
11 映画館の上映回数が確認できる書類 ※該当者のみ
12 登記事項証明書(個人事業主の場合は本人確認書類)の写し(★)
13 通帳の写し
  添付書類の貼付け台紙  PDFファイル
 Wordファイル
(★)「三重県集客施設時短要請協力金(令和3年5月9日~令和3年5月31日)または(令和3年6月1日~令和3年6月20日)」を申請済みの場合、その際に添付した書類の内容から変更がなければ提出を省略することが可能です。

※映画配給会社分を、映画館運営事業者が取りまとめて申請することも可能です。その場合は、上記必要書類とあわせて、下記の書類を追加してご提出ください。
  書類名 様式
対象事業者情報記入シート【第1号様式別紙②または④】
まん延防止等重点措置実施期間から実施の場合、第1号様式別紙②、緊急事態措置実施期間から実施の場合、第1号様式別紙④

 記載例(まん延防止等重点措置実施期間)
 記載例 (緊急事態措置実施期間)
第1号様式別紙②
 PDFファイル
 Excelファイル
第1号様式別紙④
 PDFファイル
 Excelファイル
委任状【参考様式】  PDFファイル
 Wordファイル
映画配給会社分について、時短営業により上映できないこととなった映画の回数、及び時短営業がなければ上映する予定であった映画の回数については、<映画配給会社 令和3年6月25日付け国事務連絡による算出方法>に基づき算出することも可能です。 令和3年6月25日付け国事務連絡による算出方法(PDFファイル)

<必要書類> 【非飲食業カラオケ事業者用:休業用】
  書類名 様式
三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~令和3年9月30日)支給申請書兼請求書【第1号様式】  PDFファイル
 Wordファイル
非飲食業カラオケ事業者情報記入シート【第1号様式別紙①-1(建築物の総床面積が1,000㎡を超える場合)又は第1号様式別紙①-2(建築物の総床面積が1,000㎡以下の場合)】

 記載例(第1号様式別紙①-1)  記載例(第1号様式別紙①-2)
第1号様式別紙①-1
 PDFファイル
 Excelファイル
第1号様式別紙①-2
 PDFファイル
 Excelファイル
対象店舗の面積が確認できる書類 【第1号様式別紙②】
*建築物の総床面積が1,000㎡を超える場合のみ提出

・最新の建築確認申請書の副本の写し
平面図
・フロアマップ(作成している場合)

上記書類にて、下記2点を明示してください。
①建築物の床面積が1,000㎡を超えること
②自己利用部分面積として申請する面積




 PDFファイル
誓約書【第2号様式】  PDFファイル
 Wordファイル
提出書類チェックシート  PDFファイル
 Excelファイル
対象店舗の営業実態が客観的に確認できる書類
対象店舗が休業したことが確認できる書類
対象店舗の外観写真及び内観写真
登記事項証明書(個人事業主の場合は本人確認書類)の写し
10 通帳の写し
  添付書類の貼付け台紙  PDFファイル
 Wordファイル

<必要書類> 【非飲食業カラオケ事業者用:時短営業用】
  書類名 様式
三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~令和3年9月30日)支給申請書兼請求書【第1号様式】  PDFファイル
 Wordファイル
非飲食業カラオケ事業者情報記入シート【第1号様式別紙①-3(建築物の総床面積が1,000㎡を超える場合)又は第1号様式別紙①-4(建築物の総床面積が1,000㎡以下の場合)】

 記載例(第1号様式別紙①-3)  記載例(第1号様式別紙①-4)
第1号様式別紙①-3
 PDFファイル
 Excelファイル
第1号様式別紙①-4
 PDFファイル
 Excelファイル
対象店舗の面積が確認できる書類 【第1号様式別紙②】
*建築物の総床面積が1,000㎡を超える場合のみ提出

・最新の建築確認申請書の副本の写し
平面図
・フロアマップ(作成している場合)

上記書類にて、下記2点を明示してください。
①建築物の床面積が1,000㎡を超えること
②自己利用部分面積として申請する面積



 PDFファイル
 Excelファイル
4 誓約書【第2号様式】  PDFファイル
 Wordファイル
5 提出書類チェックシート  PDFファイル
 Excelファイル
6 対象店舗の営業実態が客観的に確認できる書類
時短営業を実施したことが確認できる書類
通常(8月5日時点)の営業時間が確認できる書類
店舗の外観写真及び内観写真
10 登記事項証明書(個人事業主の場合は本人確認書類)の写し
11 通帳の写し
  添付書類の貼付け台紙  PDFファイル
 Wordファイル


 

(4)郵送による資料請求

 上記の申請受付要項、申請様式一式、記載例については、郵送による資料請求も受け付けています。資料の郵送を希望される場合は、250円切手を貼り付けて返信先を記入した返信用封筒(角形2号サイズ)を封筒に入れ、宛名面に「三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~9月30日) 資料請求」と記入のうえ、下記宛先まで郵送してください。
 ※申請受付期間の関係上、郵送による資料請求の受付は、令和3年10月22日(金)到着分までとします。
 ※返信用封筒の送料が不足する場合や返信先が記入されていない場合、返送できませんのでご注意ください。
 
<宛先>
〒514ー8799 津中央郵便局留
 三重県集客施設時短要請等協力金事務局 行き
 

5 相談窓口

 本協力金に関するお問い合わせは、以下の相談窓口にお問い合わせください。
 ※窓口での相談は受け付けておりません。お電話にて以下の相談窓口にお問い合わせください。
 
◆三重県集客施設時短要請等協力金相談窓口◆
 開設期間:令和3年8月20日(金)から11月19日(金)
 受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝は除く
 ※当窓口は終了しています。当協力金に関するお問い合わせ
 先は、三重県中小企業・サービス産業振興課市場開拓班
 (電話059-224-2393)です。

本ページに関する問い合わせ先

三重県集客施設時短要請等協力金相談窓口 電話番号:059-224-3184 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000253783