現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 産業 >
  4.  「三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)早期支給」を実施します
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 雇用経済部  >
  3. 中小企業・サービス産業振興課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和03年10月01日

「三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)早期支給」を実施します

1 趣旨
 「三重県リバウンド阻止重点期間」(令和3年10月1日から同年10月14日まで)に基づく「三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)」について、要請期間の終了を待たずに協力金の一部を先行して支給する、早期支給を実施します。

2 早期支給の内容
(1)対象地域
 四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市
 (「三重県リバウンド阻止重点期間」において「対策強化区域」に指定された4市を対象)

(2)支給金額
 対象地域内の飲食店 1店舗あたり 一律17.5万円

 ※「三重県リバウンド阻止重点期間」である令和3年10月1日(金)から令和3年10月14日(木)の14日間のうち前半7日間を対象とし、県内における売上高方式の下限額2.5万円を日額単価として支給します。

(3)主な支給要件
 ・令和3年10月1日からの時短要請等その他すべての要請内容に応じていただいていること。
 ・三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)の支給対象事業者であること。
 ・令和3年4月26日から6月30日にかけて実施した三重県飲食店時短要請協力金(第1期から第3期のいずれか)について受給実績があり、かつ不支給となっていないこと。
 ※現在審査中の店舗も早期支給の申請が可能ですが、早期支給の申請があることを理由に審査を優先的に進めることはできません。
 ・要請期間終了後の本申請を売上高方式で申請する店舗であること。
 ※本申請の際に売上高減少額方式に変更して申請することはできません。

3 留意事項
 ・早期支給分を除いた協力金の残額は、要請期間終了後にお知らせする「本申請」で申請いただき、審査ののちに支給します。
 ※必ず要請期間終了後の本申請が必要です。本申請がない場合又は本申請の審査により協力金支給対象ではないことが判明した場合、早期支給済みの協力金全額を返還していただくことになります。
 ・早期支給を希望しない場合は、要請期間終了後の本申請により、協力金の総額を一括して請求することが可能です。
 ・早期支給の申請の有無に関わらず、協力金として支給される金額の総額に違いはありません。
 ・早期支給の申請について不備がある場合、早期支給ができなくなります。

4 相談窓口
 三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口
 電話番号 059-224-2247
 開設期間 10月29日(金)まで ※土日を除く
 開設時間 9時から17時まで

5 今後の予定
 早期支給の申請受付等については、10月上旬に改めて公表します。
 なお、最新情報は県ホームページにて更新します。

関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-3169 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000255323