1 趣旨
「三重県まん延防止等重点措置」(令和4年1月28日一部変更)に基づく「三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)」について、要請期間の終了を待たずに協力金の一部を先行して支給する、早期支給を実施するとともに、申請受付を開始します。
2 申請受付期間
令和4年1月31日(月)から令和4年2月7日(月)消印有効
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請は郵送のみ受付とします。
3 早期支給の内容
(1)対象地域
尾鷲市、紀北町、熊野市、御浜町、紀宝町
(令和4年1月28日に一部変更した「三重県まん延防止等重点措置」において重点措置区域に追加指定
された2市3町を対象。)
(2)支給金額
対象地域内の飲食店 1店舗あたり 一律17.5万円
※対象地域へのまん延防止等重点措置適用期間である令和4年1月31日(月)から令和4年2月13日
(日)の14日間のうち、前半7日間を対象とし、県内における売上高方式の下限額2.5万円を日額
単価として支給します。
(3)主な支給要件
・令和4年1月31日以降の時短要請等その他すべての要請内容に応じていただいていること。
・令和3年4月26日から令和3年10月14日にかけて実施した三重県飲食店時短要請等協力金(第1
期から第5期のいずれか)について受給実績があり、かつ不支給となっていないこと。
※現在審査中の店舗も早期支給の申請が可能ですが、早期支給の申請があることを理由に審査を優先的
に進めることはできません。
・要請期間終了後の本申請を売上高方式で申請する店舗であること。
※本申請の際に売上高減少額方式に変更して申請することはできません。
4 留意事項
・早期支給分を除いた協力金の残額は、要請期間終了後にお知らせする「本申請」で申請いただき、審査
ののちに支給します。
※必ず要請期間終了後の本申請が必要です。本申請がない場合又は本申請の審査により協力金の支給対
象ではないことが判明した場合、早期支給済みの協力金全額を返還していただくことになります。
・認証店、非認証店で早期支給金額に違いはありません。
・早期支給を希望しない場合は、要請期間終了後の本申請により、協力金の総額を一括して請求すること
が可能です。
・早期支給の申請の有無に関わらず、協力金として支給される金額の総額に違いはありません。
・早期支給の申請について不備がある場合、早期支給ができなくなります。
5 相談窓口
三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口
電話番号 059-224-2335
開設期間 2月28日(月)まで ※土日祝を除く
開設時間 9時から17時まで