1 趣旨
令和4年2月10日に「三重県まん延防止等重点措置」の期間が延長されたことに伴い、「三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)」についても対象期間を延長することとし、併せて実施していた「三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)早期支給」の申請受付期間を延長します。
2 協力金の内容
(1)対象期間
令和4年1月21日(金)から令和4年3月6日(日)まで
(2)対象地域
県内全域
※令和4年1月21日(金)から1月30日(日)まで 東紀州地域を除く12市12町
令和4年1月31日(月)以降 県内全域
(3)対象店舗
・県内で通常時に20時(認証店が21時までの時短営業を選択する場合は21時)を越えて営業する飲
食店。
※飲食店には、次の店舗も含みます。
①遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食を主として業としていない店舗
(カラオケ店等)及び飲食店(バー等)
②食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている結婚式場(ホテル又は旅館(集会の用に供する部分
に限る)において結婚式を行う場合も同様)
(4)要請内容
・営業時間を20時までに短縮すること。
・酒類の提供を行わないこと(持込含む)。
・同一グループの同一テーブルでの利用を原則4人以下とすること。
・業種別ガイドラインを遵守すること。
※「みえ安心おもてなし施設認証制度」(あんしん みえリア)認証店は、営業時間を21時までとし、
酒類提供も可能とする要請内容の緩和措置を選択することができます。
(5)支給額
(ア)認証店が営業時間を21時までに短縮し、酒類提供を行った場合
【中小企業】1店舗1日あたり
令和3年又は令和2年1~3月の1日あたり売上高に応じて 2.5万~7.5万円
【大企業】 1店舗1日あたり
令和3年又は令和2年1~3月からの1日あたり売上高減少額の4割(上限20万円又は令和3年若し
くは令和2年1~3月の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
中小企業においてもこの方式を選択可
(イ)認証店又は非認証店が営業時間を20時までに短縮し、酒類提供を停止した場合
【中小企業】1店舗1日あたり
令和3年又は令和2年1~3月の1日あたり売上高に応じて 3万~10万円
【大企業】 1店舗1日あたり
令和3年又は令和2年1~3月からの1日あたり売上高減少額の4割(上限20万円)
中小企業においてもこの方式を選択可
(6)主な支給要件
・県内の飲食店であり、要請内容を遵守していること。
・要請の期間中、県内の全店舗において時短営業等に全面的に協力いただくこと。
・令和4年1月20日(東紀州地域は1月30日)以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得してお
り、かつ、要請期間の全てを通して有効であること。
・令和4年1月7日時点で、通常の営業終了時刻が20時(認証店が21時までの時短営業を選択する場
合は21時)を越えていること。
・同一グループの同一テーブルでの利用を原則4人以下とすること。
〈対象外店舗の具体例〉
・自店舗用の飲食専用スペースを有していない店舗、宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインス
ペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設
の飲食店
※飲食専用のスペースを持っていない場合は、テイクアウト専門店の扱いとなります。
・「三重県感染拡大防止アラート」(令和4年1月8日発動)より前(令和4年1月7日以前)から以下
の状態の店舗
①自主的な休業・時短営業をしている店舗
②常態的に20時(認証店が21時までの時短営業を選択する場合は21時)を越えて営業していな
い店舗
3 早期支給
(1)申請受付期間
令和4年2月18日(金)まで(当日消印有効)
(2)早期支給額
・東紀州地域を除く12市12町 一店舗あたり一律30万円
・東紀州地域2市3町 一店舗あたり一律17.5万円
4 相談窓口
三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口
電話番号 059-224-2335
開設期間 3月18日(金)まで ※土日祝を除く
開設時間 9時から17時まで
5 今後の予定
協力金(本申請)の申請受付等については、要請期間の終了後に改めて公表します。
なお、最新情報は県ホームページにて更新します。